○七飯町生活環境道路条例施行規則

平成11年3月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町生活環境道路条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定基準)

第2条 条例第2条第2号に規定する第1種生活環境道路の認定基準は、次の各号に定めるとおりとし、全てを満たすものでなければならない。但し、地域の実情によりこの基準によることができない特別の事由があると認められるときはこの限りでない。

(1) 住宅団地の面積規模が0.5ヘクタール以上あること。

(2) 住宅団地における宅地利用率が50パーセント以上であること。

(3) 道路の所有権が七飯町以外のときは、その権利を速やかに七飯町に移転することが可能なこと。

(4) 団地造成から概ね10年が経過していること。

(指定基準)

第3条 条例第2条第3号に規定する第2種生活環境道路の指定基準は、次の各号に定めるとおりとし、全てを満たすものでなければならない。但し、地域の実情によりこの基準によることができない特別の事由があると認められるときはこの限りでない。

(1) 道路の幅員が4メートル以上又は4メートル未満であってもその幅員が4メートル以上確実に確保可能な見込みがあること。又、4メートル未満の場合にあっては都市計画法(昭和43年法律第100号)施行前から当該道路に沿って家屋が建ち並んでいること。

(2) 当該道路の権利者(道路敷地の所有者、道路に直接接することとなる敷地の所有者及び当該敷地内に家屋等を所有する者等)の同意が得られること。

(3) 当該道路の建設にあたって過去に都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令及び七飯町環境保全条例(昭和50年条例第23号)による重大な違反行為がないこと。

(第2種生活環境道路の路線指定申請書)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める指定申請書は、別記様式による。

(道路の整備、維持管理)

第5条 第1種生活環境道路の整備及び維持管理として、次に掲げる事業を行う。

(1) 路盤の改良、補修及び舗装に関する事業

(2) 側溝の整備に関する事業

(3) 除雪に関する事業

(道路台帳)

第6条 条例第3条により第1種生活環境道路を認定したときは、道路台帳を調製し保管しなければならない。道路台帳の様式は、道路法(昭和27年法律第180号)で定めるものに準じて行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(既存規則の廃止)

2 生活環境道路整備条例施行規則(昭和49年規則第8号)は、廃止する。

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七飯町生活環境道路条例施行規則

平成11年3月12日 規則第1号

(平成11年3月12日施行)