○七飯町生活環境道路条例

平成11年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、七飯町の住宅団地内にある道路並びに住宅団地間等を接続する道路(以下「住宅団地内道路」という。)の整備及び管理に関する事項を定め、町民の生活環境の保持並びにその向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境道路 町道の認定基準に該当しない道路のうち、一般住民が利用することができる住宅団地内道路で、以下に定める第1種生活環境道路及び第2種生活環境道路を含んだものの総称をいう。

(2) 第1種生活環境道路 生活環境道路のうち、次のからまでの一に該当するもので町長が認定したものをいう。

 道路の幅員が4メートル以上で、規則で定める認定基準(以下「認定基準」という。)に適合するもの

 道路の幅員が4メートル未満で、道路法(昭和27年法律第180号)による道路に通り抜けできる道路のうち、認定基準に適合するもの

 別に新設することによって、隣接する他の団地及び市街地又は幹線道路等に有機的な接続が可能となる計画整備道路

(3) 第2種生活環境道路 都市計画法(昭和43年法律第100号)施行の際に現に道路形態を有していた道路のうち、道路法又は関連法等による道路指定がなされず、又は第1種生活環境道路の認定もされないまま、これらの道路の改廃等が行われた場合に、当該道路を利用する者の権利等が著しく阻害されるおそれのあるもので、規則で定める指定基準(以下「指定基準」という。)に適合するものとして町長が指定したものをいう。

(4) 権利者 道路敷地の所有者、道路に直接接することとなる敷地の所有者及び当該敷地に家屋等を所有する者等をいう。

(5) 道路の幅員 路面及び側溝(法面は含まない。)の幅の合計をいう。

(6) 道路内支障物 門、塀、生け垣、竹木及び建築物若しくは工作物の基礎等交通の妨げとなるものをいう。

(第1種生活環境道路の路線認定)

第3条 第1種生活環境道路の路線は、必要に応じて町長が認定する。

2 認定しようとする道路の用地が七飯町以外の所有であるときは、認定前にあらかじめ当該土地所有者の同意を得、又は当該土地の所有権を取得することができるものとする。

3 町長は、次条の規定による第2種生活環境道路の指定を行ったもののうち、第1種生活環境道路としての要件を備えたものについては、第1種生活環境道路として認定することができるものとする。

(第2種生活環境道路の路線指定等)

第4条 第2種生活環境道路の路線は、必要に応じて町長が指定する。

2 七飯町の都市計画区域内において、第2種生活環境道路の路線指定を受けようとする者は、規則で定める指定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理した場合において、指定基準に適合すると認められる場合は、申請者に文書をもって通知するものとする。又、指定基準に適合しないと認められる場合においても、その理由を付して申請者に文書をもって通知しなければならない。

4 町長は、権利者からの指定申請書の提出がない場合であっても、指定基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、権利者からの指定申請書の提出を待たずに路線指定することができるものとする。

(路線の廃止又は変更)

第5条 町長は、生活環境道路の路線について、当該路線の認定後又は指定後に交通事情等が変わり、その必要がなくなったと認められる場合においては、当該道路の路線の全部又は一部を変更することができるものとする。

(整備及び維持管理)

第6条 第1種生活環境道路の整備及び維持管理は、七飯町が行う。但し、町長が必要と認めるときは整備に要する費用の一部を当該住宅団地を造成した者及び当該住宅団地内に居住する者又は土地所有者に負担させることができるものとする。

2 第2種生活環境道路の整備及び維持管理は、権利者の責任において行い、その費用のすべては権利者が負担するものとする。

(道路に関する禁止行為)

第7条 何人も生活環境道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに道路に土石、竹木等を堆積し、その道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為

(3) 認定時又は指定時において存在する道路内支障物を再築する行為

(4) 道路内支障物を道路内に、又は道路内に突き出して建築し、又は築造する行為

(違反行為に対する措置)

第8条 町長は、前条の規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をとることを命ずることができるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に生活環境道路整備条例(昭和49年条例第22号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により認定されている生活環境道路は、条例第3条第1項の規定により認定された第1種生活環境道路とみなす。

(既存条例の廃止)

3 旧条例は、廃止する。

七飯町生活環境道路条例

平成11年3月12日 条例第3号

(平成11年3月12日施行)