○七飯町道路占用条例施行規則

平成10年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町道路占用条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第15条に規定する「公用又は公共等特別の事由」とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るものであるとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件であるとき。

(3) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業に係るものであるとき。

(4) 外灯及び公共の用に供する通路であるとき。

(5) 地先から雨水又は汚水の排水処理のため排水管を道路側溝に接続するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(申請書等の様式)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとし、同条第2項第4号に規定する調書は、別記第2号様式によるものとする。

(国等の行う道路の占用の特例)

第4条 国又は地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の行う事業のための道路の占用については、条例第3条の規定にかかわらず、町長との協議により足りるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町道路占用条例施行規則

平成10年9月30日 規則第17号

(令和4年7月1日施行)