○七飯町道路占用条例

平成12年3月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 道路の占用は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)により町道として路線の認定をした道路等町長の管理に属する道路及び道路の附属物をいう。

(申請)

第3条 道路を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、占用の目的により次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書

(2) 他の法令により官署の許可を必要とする場合は、その許可書又は写

(3) 地先土地権利者の承認を必要とする場合は、その承認書

(4) 電柱、街路灯等を建設しようとする場合は、規則で定める調書

(許可)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の場所、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した標札に、町長の許可証印を受け、これを占用の場所に掲示しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 工事のための占用については、着手及び竣工をその都度、町長に届け出なければならない。

3 指定期間内に工事に着手、又は竣工の見込みのないときは、その事由を付して町長に期限の延長を願い出て許可を受けなければならない。

(占用の期間)

第5条 占用の期間は3年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の埋設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は10年以内とする。

(継続占用)

第6条 許可期間満了後引き続き占用しようとする場合は、期間満了の1ケ月前までに更に第3条の手続きをしなければならない。ただし、既往占用期間3年以内のものについては第3条の図書の添付を省略することができる。

(占用地の原形回復)

第7条 占用の許可期間満了のとき、又は満了の日までに占用の許可を取り消され、若しくはその他の事由により占用を廃止したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該占用場所を占用者の費用をもって原形に回復のうえ、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(代執行)

第8条 占用者が前条の規定に基づく義務を履行しないとき、又は履行しても不完全と認められるときは、町長は占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収するものとする。

(変更の届出)

第9条 占用者が占用に伴う工作物並びに占用の場所の原形を変更しようとするときは、その都度、町長に願い出て許可を受けなければならない。

第10条 占用者は、次の各号の一に該当する場合は10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 占用者が死亡したとき。

(4) 相続又は会社の合併等により権利を継承したとき。

2 前項第3号及び第4号の場合においては、その旨相続人又は継承人から届け出るものとする。

(道路の破損予防)

第11条 町長は、占用により道路に損傷又は決壊等を生じ若しくは生ずるおそれのあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防等の措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第12条 次の各号の一に該当するときは、町長はその許可を取消すことができる。

(1) 道路に関する法令又は条例若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 占用料を納付しないとき。

(3) 工事のために占用の許可を受けた占用者が指定の期限内に工事に着手せず、又は工事が竣工しないとき。

(4) 公益上必要があるとき。

(占用料)

第13条 町長は、占用を許可したときは、別表により算定して得た占用料(別表のうち、単位が1日と定められたものについては、別表により算定して得た額に、100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の占用料において同じ。))を徴収する。

(占用料徴収の方法等)

第14条 占用料は許可の際にこれを徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、その期日を指定することができる。

2 占用料の督促及び延滞金の徴収は、七飯町債権の管理に関する条例(平成23年条例第1号)の定めるところによる。

(占用料の減免)

第15条 町長は、公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときは、占用料を減免することができる。

(占用料の不還付)

第16条 占用者が自己の都合により許可期間中にその占用を廃止したとき、又は第12条第1号から第3号までの規定により許可を取消された場合は、既納の占用料はこれを還付しない。

(占用料の還付)

第17条 第12条第4号の規定により占用の許可を取消したときは、原形に復した日の属する月の翌月分から月割をもって占用料を還付する。ただし、原形に復した日が15日以前の場合には、その月分の占用料は半額を還付する。

(占用料の追徴)

第18条 許可を受けないで道路を占用した者に対して、これを追認したときは、その占用料を追徴する。この場合の占用期間は町長がこれを認定する。

2 前項の規定による追徴の占用料は、第13条に規定する占用料の倍額とする。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、すでに道路占用条例(昭和25年3月30日公布。以下「旧条例」という。)第2条の規定に基づき占用の許可を受けている者は、新条例第4条の規定に基づく占用の許可を受けたものとみなす。

3 新条例第4条の規定による許可を受けた者から徴収する占用料については、新条例第13条の規定にかかわらず、平成12年6月30日までの間は、旧条例第14条の規定を適用する。

4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、新条例第19条の規定は適用しない。

(激変緩和措置)

5 新条例施行の際、すでに旧条例第2条の規定に基づく占用の許可を受け現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、新条例第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が新条例の規定を適用して算定した額(以下「新占用料額」という。)を超える場合には、当該新占用料額とする。

(1) 平成12年度 旧条例の規定を適用して算定した額の12分の3の額に、旧条例の規定を適用して算定した額の12分の9の額に1.1を乗じて得た額を加算した額

(2) 平成13年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

6 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、当該電気事業者等ごとに算定するものとし、その額は、新条例第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が新占用料額を超える場合には、当該新占用料額とする。

(1) 平成12年度 旧条例の規定を適用して算定した当該電気事業者等における既存占用物件に係る占用料の合計額の12分の3の額に、旧条例の規定を適用して算定した当該電気事業者等における既存占用物件に係る占用料の合計額の12分の9の額に1.1を乗じて得た額を加算した額

(2) 平成13年度以降 当該電気事業者等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額

(既存の条例の廃止)

7 旧条例は、廃止する。

(平成23年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

道路占用料

占用物件

単位

占用料

道路法(以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

770円

第2種電柱

1,200円

第3種電柱

1,600円

第1種電話柱

690円

第2種電話柱

1,100円

第3種電話柱

1,500円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

520円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

360円

変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円

郵便差出箱

450円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円

外径が1メートル以上のもの

710円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710円

地下に設ける通路

360円

その他のもの

1,100円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

850円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

540円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるものについて近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

七飯町道路占用条例

平成12年3月17日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)