○七飯町道路占用条例
平成12年3月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 道路の占用は、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)により町道として路線の認定をした道路等町長の管理に属する道路及び道路の附属物をいう。
(申請)
第3条 道路を占用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図及び仕様書
(2) 他の法令により官署の許可を必要とする場合は、その許可書又は写
(3) 地先土地権利者の承認を必要とする場合は、その承認書
(4) 電柱、街路灯等を建設しようとする場合は、規則で定める調書
(許可)
第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の場所、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した標札に、町長の許可証印を受け、これを占用の場所に掲示しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。
2 工事のための占用については、着手及び竣工をその都度、町長に届け出なければならない。
3 指定期間内に工事に着手、又は竣工の見込みのないときは、その事由を付して町長に期限の延長を願い出て許可を受けなければならない。
(占用の期間)
第5条 占用の期間は3年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の埋設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は10年以内とする。
(占用地の原形回復)
第7条 占用の許可期間満了のとき、又は満了の日までに占用の許可を取り消され、若しくはその他の事由により占用を廃止したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該占用場所を占用者の費用をもって原形に回復のうえ、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(代執行)
第8条 占用者が前条の規定に基づく義務を履行しないとき、又は履行しても不完全と認められるときは、町長は占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収するものとする。
(変更の届出)
第9条 占用者が占用に伴う工作物並びに占用の場所の原形を変更しようとするときは、その都度、町長に願い出て許可を受けなければならない。
第10条 占用者は、次の各号の一に該当する場合は10日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき。
(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 占用者が死亡したとき。
(4) 相続又は会社の合併等により権利を継承したとき。
(道路の破損予防)
第11条 町長は、占用により道路に損傷又は決壊等を生じ若しくは生ずるおそれのあるときは、占用者の費用をもって修繕及び予防等の措置を命ずることができる。
(許可の取消し)
第12条 次の各号の一に該当するときは、町長はその許可を取消すことができる。
(1) 道路に関する法令又は条例若しくは許可の条件に違反したとき。
(2) 占用料を納付しないとき。
(3) 工事のために占用の許可を受けた占用者が指定の期限内に工事に着手せず、又は工事が竣工しないとき。
(4) 公益上必要があるとき。
(占用料徴収の方法等)
第14条 占用料は許可の際にこれを徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、その期日を指定することができる。
2 占用料の督促及び延滞金の徴収は、七飯町債権の管理に関する条例(平成23年条例第1号)の定めるところによる。
(占用料の減免)
第15条 町長は、公用又は公共等特別の事由により必要と認めたときは、占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第17条 第12条第4号の規定により占用の許可を取消したときは、原形に復した日の属する月の翌月分から月割をもって占用料を還付する。ただし、原形に復した日が15日以前の場合には、その月分の占用料は半額を還付する。
(占用料の追徴)
第18条 許可を受けないで道路を占用した者に対して、これを追認したときは、その占用料を追徴する。この場合の占用期間は町長がこれを認定する。
(罰則)
第19条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、すでに道路占用条例(昭和25年3月30日公布。以下「旧条例」という。)第2条の規定に基づき占用の許可を受けている者は、新条例第4条の規定に基づく占用の許可を受けたものとみなす。
3 新条例第4条の規定による許可を受けた者から徴収する占用料については、新条例第13条の規定にかかわらず、平成12年6月30日までの間は、旧条例第14条の規定を適用する。
4 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、新条例第19条の規定は適用しない。
(1) 平成12年度 旧条例の規定を適用して算定した額の12分の3の額に、旧条例の規定を適用して算定した額の12分の9の額に1.1を乗じて得た額を加算した額
(2) 平成13年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(1) 平成12年度 旧条例の規定を適用して算定した当該電気事業者等における既存占用物件に係る占用料の合計額の12分の3の額に、旧条例の規定を適用して算定した当該電気事業者等における既存占用物件に係る占用料の合計額の12分の9の額に1.1を乗じて得た額を加算した額
(2) 平成13年度以降 当該電気事業者等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
(既存の条例の廃止)
7 旧条例は、廃止する。
附則(平成23年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
道路占用料
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
道路法(以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770円 | |
第2種電柱 | 1,200円 | |||
第3種電柱 | 1,600円 | |||
第1種電話柱 | 690円 | |||
第2種電話柱 | 1,100円 | |||
第3種電話柱 | 1,500円 | |||
その他の柱類 | 53円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | ||
変圧器その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱 | 450円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710円 | |||
地下に設ける通路 | 360円 | |||
その他のもの | 1,100円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | |
その他のもの | 540円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるものについて近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。