○七飯町林業研修センター設置条例施行規則

昭和55年10月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は七飯町林業研修センター設置条例(昭和55年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 七飯町林業研修センター(以下「林業研修センター」という。)条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 林業振興のための各種会議、講習会、講演会の開催

(2) 宿泊による研修

(3) もつぱら公益のために行う集会等

(4) その他林業関係者の資質の向上をはかるため必要と認められる事業

(管理)

第3条 林業研修センターは教育委員会が管理する。

(開館時間及び休館日)

第4条 林業研修センターの開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 林業研修センターの休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは臨時に休館し、または休館日において開館することができる。

(1) 毎月第1、第3日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで。

(使用の申込)

第5条 林業研修センターを使用しようとするものは、使用日の3日前までに別記様式第1号により館長に申請し、その承認を受けなければならない。ただしやむを得ない理由が認められたときはこの限りでない。

2 林業研修センターは条例第1条、規則第2条により使用させるものとする。ただし林業研修活動の使用に支障がないと認める場合は林業関係者以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 館長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し使用を許可した場合には別記様式第2号を交付するものとする。ただし定期的に使用する者又はその他館長が適当と認めるものについては許可書の交付を省略することができる。

(使用の制限)

第7条 館長は次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) 従前林業会館を使用し義務を果さなかつた者

(5) その他管理上特に支障があると認められるとき。

2 前項の取り消し等により使用者に損害が生じても教育委員会はその責めを負わない。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条の規定により使用料を免ずることができる場合は次のとおりとする。ただし宿泊料はこの限りでない。

(1) 林業関係団体等の団体で公益上必要と認めるとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体が主催し、又は、共催して行う事業に使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第3条の規定による使用料の還付は次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害、その他やむを得ない事情により使用できなかつたとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者はその使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し又は付された条件に違反しないこと。

(2) 許可なくして館内に掲示、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 館内で酒を使用するときは、館長の許可を得ること。

(6) 前各号のほか館長の指示したこと。

(職員の立入)

第11条 使用者は職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は建物又は付属施設をき損し若しくは減少したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(使用後の措置)

第13条 使用者は、その使用が終つたときは、すみやかに清掃を行い器具等を原状に回復し、職員に届出て点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式 略

七飯町林業研修センター設置条例施行規則

昭和55年10月2日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)