○七飯町林業研修センター設置条例

昭和55年5月4日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、林業経営者の資質の向上並びに林業経営の近代化と健全な協業活動を図る処点施設(以下「林業研修センター」という)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町林業研修センター

位置 七飯町字大沼町212番地2

(使用料)

第3条 前条の林業研修センターを使用するものは、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は公益上その他、特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第20号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料金表

1 宿泊料

宿泊料

七飯町民1人につき

1,650円

町外利用者1人につき

2,200円

暖房料


550円

2 使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

大会議室

1,320円

2,200円

2,640円

小会議室

330円

550円

660円

研修室

880円

1,430円

1,760円

実技室

330円

550円

660円

宿泊室

330円

550円

660円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで及び午前から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、その利用の区分に応じ、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。ただし、あらかじめ使用の許可を受けた時間を超えて使用するときは、その超えて使用した時間が1時間未満の場合に限り、当該使用料の額を時間数で除して得た額を加算することができる。

3 冬期(11月1日から翌年4月30日までとする。)の使用料の額は、使用料の額に10分の2を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)を使用料に加算した額とする。

4 町外利用者の使用料の額は、使用料に10分の5を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

5 宿泊のみに和室を使用する場合の使用時間は、午後3時から翌日午前9時までとする。

七飯町林業研修センター設置条例

昭和55年5月4日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和55年5月4日 条例第12号
昭和58年3月16日 条例第9号
平成元年6月28日 条例第20号
平成9年3月24日 条例第16号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号