○七飯町営牧場管理条例施行規則
昭和49年1月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は七飯町営牧場管理条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認容頭数)
第3条 町営牧場の認容頭数は600頭とする。
2 町長は牧場の施設及び草生の状況など管理上必要があるとき、前項の規定にかかわらず、その頭数を制限し、又は許可の期間を更新することができる。
(引受け及び引渡し)
第4条 牧場における引受け及び引渡しの期間及び期日は次の各号に定めるところによる。
(1) 引受け、毎年5月から9月までとし、使用許可をした日とする。
(2) 引渡し、使用廃止許可をした日とする。
(変更の許可)
第6条 使用者は牧場の使用について許可された事項を変更しようとするときは、変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 牧場において放牧家畜が失そう、盗難、死亡したとき。
(2) 使用者が災害、疾病その他特別の事情により使用料を納付する資力がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認めたとき。
2 前項第2号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(引渡しの通知)
第9条 使用期間の満了により委託牛の引渡しをしようとするときは、町長は引渡通知書(様式第6号)により当該期間満了前10日までに通知するものとする。
(事故の処理)
第10条 委託家畜が管理上の責に帰すべき事由により死亡、盗難、失そう、または疾病による廃用に対し、その事故の態様に応じ、50,000円を限度として、牧場運営委員会の意見を聞いて見舞金支給基準額に基づき見舞金を贈呈する。但し当該家畜が皮肉として販売できると認められるときは、基準額の2分の1の見舞金を贈呈する。
2 町は、牧場において家畜が死亡した場合に発生する運搬及び処理に関する費用を負担することができるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則(昭和50年4月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月12日規則第3号)
この規則は、昭和60年7月12日から施行する。
附則(昭和63年4月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第15号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成5年5月10日規則第5号)
この規則は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成29年5月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。