○七飯町営牧場管理条例

昭和49年1月22日

条例第1号

(設置)

第1条 七飯町における畜産振興の基礎を図り、もつて農業経営の安定に寄与するため、七飯町営牧場を設置する。

(位置及び施設)

第2条 町営牧場の位置は、次のとおりとする。

亀田郡七飯町字桜町 741番地

〃 742番地

〃 743番地

〃 744番地

字上藤城 563番地

〃 564番地

2 町営牧場に、次の施設を置く。

名称

位置

看視舎

七飯町字上藤城564番地

機械格納庫1

七飯町字上藤城564番地

機械格納庫2

七飯町字上藤城564番地

機械格納庫3

七飯町字上藤城564番地

(使用の範囲)

第3条 町営牧場は、七飯町内で農業を営む者であつて、次の家畜を飼育しようとする者に使用させるものとする。ただし、町長が放牧に支障ないと認めた場合は、町外者の利用に供することができる。

(1) 乳牛

(2) 肉牛

(3) 雄仔牛

(4) 

(放牧の期間)

第4条 牧場における放牧の期間は、毎年5月10日から10月20日までとする。ただし、町長は、牧場の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。

(使用の許可)

第5条 牧場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可を与える場合において、牧場の管理上必要があるときは、その使用について条件を附することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者は別表で定める額の使用料を、町長の発する納入通知書により、計算期間の翌月の10日までに納めなければならない。

2 使用料は、計算期間により算定した使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。

3 使用料の計算期間とは、その月の21日から翌月の20日までとする。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料の額を減免することができる。

(変更の許可)

第8条 使用者は使用許可及び納付期限を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(指示)

第9条 町長は使用の許可を受けた家畜が疾病、その他の理由によつて、牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該使用者に対して必要な指示をし、又は許可の全部、若しくは一部を取消すことができる。

(事故の処理)

第10条 牧場において管理中の家畜に事故が発生したときは、適切にこれを処理する。

(違反に対する措置)

第11条 町長は次の各号の一に該当する者に対しては、その使用の許可を取消し、当該違反の事実の発生したときから当分の間、使用を許可しないことができる。

(1) 第6条に規定した使用料を期間内に納付しないとき。ただし、第8条の規定により町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(2) 使用者が第9条の規定の指示に従わないとき。

(3) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。

2 前項の場合において、当該違反により、損害が生じたときは、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させることができるものとする。

(運営委員会の設置)

第12条 牧場の円滑な運営と効率的な利用を図るため七飯町営牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、町長の諮問に応じ牧場の運営に関し審議し、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

3 前項の委員は8人とし、町長が委嘱する。

4 委員会の必要なことは規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 共同放牧地管理使用条例は、廃止する。

(平成12年3月17日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

(平成24年3月15日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

家畜の種類

区分

単位

使用料の額

町内の使用者

町外の使用者

乳牛

月齢15月未満

放牧1日につき1頭当たり

110円

210円

月齢15月以上

150円

240円

肉牛

一律

110円

220円

子付母牛

140円

280円

2歳馬

200円

250円

成馬

230円

290円

当歳付母馬

310円

360円

和種馬

220円

280円

ポニー

110円

170円

七飯町営牧場管理条例

昭和49年1月22日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)