○七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年12月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 七飯町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 各種会議、講習会、講演会の開催

(2) もっぱら公益のため集会等の用に供すること。

(管理)

第3条 環境改善センターは教育委員会が管理及び運営をする。

(職員)

第4条 環境改善センターに館長、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第5条 環境改善センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 環境改善センターの休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは臨時に休館し、または休館日において開館することができる。

(1) 毎月第1、第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申込)

第6条 環境改善センターを使用しようとするものは、使用日の3日前までに別記様式第1号により館長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由がみとめられたときはこの限りではない。

2 環境改善センター条例第1条、規則第2条により使用させるものとする。ただし、環境改善センターの運営に支障がないと認める場合は、目的以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 館長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可した場合には、別記様式第2号を交付するものとする。ただし、定期的に使用する物、その他館長が適当と認めるものについては、許可書の交付を省略することができる。

(使用の制限)

第8条 館長は次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 許可についての条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) 従前環境改善センターを使用し義務を果たさなかった者

(5) その他管理上特に支障があると認められるとき。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条の規定により使用料を免ずることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公機関が使用するとき。

(2) 社会教育関係団体が使用するとき。

(3) 社会福祉関係団体が使用するとき。

(4) 農業関係団体が使用するとき。

(5) その他館長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第7条の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害、その他やむを得ない事情により使用できなかったとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し、又は、付された条件に違反しないこと。

(2) 許可なくして館内に掲示、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し暴力を用いるなど、他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 館内で酒を使用するときは、館長の許可を得ること。

(6) 前各号のほか、館長の指示したこと。

(職員の立入)

第12条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、建物又は付属施設をき損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用後の措置)

第14条 使用者は、その使用が終わったときは、すみやかに清掃を行い、器具等を原状に回復し、職員に届出て点検を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年12月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)