○七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例

平成5年12月24日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村のコミュニティ活動を推進し、地域文化を高めるとともに、福祉と健康の増進を図り、農業及び農村の健全な発展を期する事を目的とした七飯町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町農村環境改善センター(愛称 大中山コモン)

位置 七飯町大中山3丁目275番地2

(管理)

第3条 環境改善センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 環境改善センターの施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、環境改善センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 環境改善センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、環境改善センターの管理上必要があると認めるときは第4条の許可に条件を附することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用若しくは使用する権利を譲渡し若しくは転貸したとき。

(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町は、その責任を負わない。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けたものは、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。但し、町長は公益上及び行政上必要と認めたときは、使用料を減じ、又は無料とすることができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、次の各号の一に該当する場合にその全部又は、一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の変更、又は取消しの届出があって、相当の事由があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、建物又は付属施設、若しくは備付物件を破損、汚損、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月16日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第19号で、同15年11月17日から施行)

(平成17年3月15日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

七飯町農村環境改善センター使用料金表

区分

室名

午前

午後

夜間

農事大会議室

2,150円

3,110円

3,540円

農事研修室(洋室)

1,080円

1,500円

1,720円

農事研修室(和室)

1,080円

1,500円

1,720円

料理実習室

650円

860円

1,080円

工芸実習室

650円

860円

1,080円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までとする。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで及び午前から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。ただし、あらかじめ使用の許可を受けた時間を超えて使用するときは、その超えて使用した時間が1時間未満の場合に限り、当該使用料の額を時間数で除して得た額を使用料に加算することができる。

3 冬期(11月1日から翌年4月30日までとする。)の使用料の額は、使用料金表の額に10分の2を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

七飯町農村環境改善センター設置及び管理運営に関する条例

平成5年12月24日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成5年12月24日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第15号
平成15年9月16日 条例第31号
平成17年3月15日 条例第26号
平成21年6月19日 条例第18号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号