○七飯町農業経営拡大資金利子補給規則
昭和44年4月10日
規則第1号
(利子補給の手続)
第1条 七飯町農業経営拡大資金利子補給条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)により利子補給の交付を受けようとするものはこの規則の定めるところによらなければならない。
(1) 農家 農林漁業金融公庫法第18条第1項第1号の2により農地等を取得することができる農家をいう。
(2) 金融機関 七飯町農業協同組合をいう。
(申請)
第3条 この条例により利子補給金の請求を申請するものは別途様式1によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。