○七飯町農業経営拡大資金利子補給条例

昭和43年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、農家が農業経営の規模を拡大するために借入れる農地の取得資金に対し、その利子の一部を補給することにより資金の融通を促進し農業経営の安定と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において農家とは、七飯町に住所を有する者で別に規則で定める者をいい、農業経営拡大資金(以下「経営拡大資金」という。)とは、農林漁業金融公庫法第18条第1項第1号の2により農家が貸付けを受けようとする資金(以下「公庫資金」という。)及び農業者年金基金法第83条により農家が貸付を受けようとする資金(以下「年金資金」という。)の貸付けに至るまでの間、農家が別に規則で定める金融機関より借入れる資金をいう。

(利子補給)

第3条 農家が経営拡大資金を借入れた場合、町は、その農家に対する公庫資金及び年金資金の額を限度額として年3パーセントの割合で計算した金額を利子補給する。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、経営拡大資金を借入れた時から公庫資金及び年金資金を借入れるまでの期間とする。

(請求決定及び交付)

第5条 利子補給金の請求は、経営拡大資金の融通機関が当該資金の貸出後、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理した場合、農業委員会の意見を聞きその適否を決定する。

3 利子補給は、9月及び3月に前6ケ月分に相当する金額を交付する。ただしその期間が6ケ月に満たないときは、利子を支払うべき月数による。

(利子補給金の返納)

第6条 町長は、この条例に基づき利子補給を受けて取得した土地が、この条例に反する目的で取得され、又は利用されたと認めるときは、利子補給金を返納させるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年10月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

七飯町農業経営拡大資金利子補給条例

昭和43年3月27日 条例第17号

(昭和53年10月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第17号
昭和46年3月24日 条例第13号
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和49年9月27日 条例第23号
昭和53年10月20日 条例第17号