○七飯町公害防止条例施行規則

昭和50年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は七飯町公害防止条例(昭和49年七飯町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定施設)

第2条 条例第2条第2項に規定する「特定施設」で規則で定めるものとは別表第1に掲げる施設とする。

(規制基準)

第3条 条例第2条第3項に規定する事業活動を行う者が遵守しなければならない規制基準は、別表第2のとおりとする。

(特定施設の届出)

第4条 条例第13条第1項の規定により特定施設を設置しようとする者は(別記第1号様式)による特定施設設置届出書に関係書類を添付し提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により工場等に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、特定施設使用届出書(別記第2号様式)に工場等の周囲の状況建物の用途及び配置等を明らかにした図面を添えて提出しなければならない。

3 法令又は北海道公害防止条例(昭和44年条例第35号)により届け出をした特定施設については前項の届け出あつたものとみなす。

(特定施設の変更届)

第5条 条例第13条第3項の規定により届け出は(別記第3号様式)による特定施設変更届出書に関係書類を添付して届け出しなければならない。

(氏名名称等の変更届)

第6条 条例第13条第4項の規定による届出は(別記第4号様式)による氏名名称等の変更届によつてしなければならない。

(受理書)

第7条 町長は条例第13条第1項及び第3項に規定する届け出を受理したときは(別記第5号様式)による受理書を当該届出をした者に交付する。

(実施制限期間の短縮)

第8条 町長は条例第14条第2項の規定により特定施設に係る工事等の実施制限の期間を短縮する旨の通知は(別記第6号様式)の特定施設設置期間短縮通知書を当該届出者に交付する。

(承継届)

第9条 条例第15条第2項の規定により、その地位を承継した者は(別記第7号様式)による特定施設承継届出書を提出しなければならない。

(廃止届)

第10条 条例第16条の規定により特定施設の使用を廃止した者は(別記第8号様式)による特定施設廃止届を提出しなければならない。

(改善命令)

第11条 条例第18条第1項に規定する改善命令は(別記第9号様式)による改善命令書により行うものとする。

(停止命令)

第12条 条例第19条第1項に規定する停止命令は(別記第10号様式)による停止命令書により行うものとする。

(立入検査)

第13条 条例第31条第2項に規定する身分を示す証明書は(別記第11号様式)とする。

この規則は、昭和50年6月10日から施行する。

(平成9年11月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(別表第1)

特定施設

(1) ばい煙発生施設

番号

施設名

規模

1

ボイラー(熱風ボイラー含む)

日本工業規格B8201及びB8023の伝熱面積5平方メートル以上のもの

(2) 粉じん発生施設

番号

施設名

規模

1

砂、石のたい積場、原材料置場(屋内にあるものを除く)

面積が500m2以上のもの

2

製綿機(古綿打直しを含む)

すべてのもの

3

製米機

すべてのもの

4

製粉機

すべてのもの

(3) 汚水(廃液)および悪臭発生施設

番号

施設名

規模

1

浸染施設

洗浄 〃

皮革製品製造業の用に供するもの

2

自動車燃料小売業および自動車整備業の用に供する車輛洗浄施設

すべてのもの

3

し尿浄化そう

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する処理対象人員101人以上のもの

4

動物の飼養施設

市街化区域にあつては牛、馬、豚、ミンク各1頭以上、鶏100羽以上その他の区域にあつては牛、馬10頭以上、豚10頭以上、鶏500羽以上、ミンク10匹以上を飼養又は収容する施設

5

合成洗剤の製造業および加工業の用に供する施設

すべてのもの

(4) 騒音又は振動発生施設

番号

施設名

規模

1

製材に用いられる機械

丸のこ、帯のこ盤にあつては原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のもの、皮むき機、その他のものにあつては2.25キロワツト以上のものであること。

2

コンプレーサー

原動機の定格出力が2.25キロワツト以上のものであること。

3

木材の加工に用いる機械

原動機の定格出力が0.75キロワツト以上のものであること。

4

石材の加工に用いる機械

5

金属の加工に用いる機械

6

建設用資材製造コンクリートプラント及びアスフアルトプラント

すべてのもの

7

かんな盤

原動機の定格出力が0.75以上のもの

8

 

 

9

 

 

別表第2

騒音の規制基準

1 特定工場等において発生する騒音の規制

時間区分

地域区分

朝夕

昼間

夜間

第1種区域(住居専用地域)

40デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域(住居地域)

45

55

40

第3種区域(近隣商業地域)

55

60

50

第4種区域(準工業、工業地域)

65

70

60

1 朝とは午前6時から午前8時までとし昼間とは午前8時から午後7時までとし、夕とは午後7時から午後10時までとし、夜間とは午後10時から午前6時までとする。

2 デシベルとは計量法(平成4年法律第51号)別表第2に掲げる音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の測定は日本工業規格C1502に定める指示騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路はA特性を用いる。

4 騒音の測定方法は当分の間日本工業規格Z―8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動しその指示値がおおむね一定の場合はその変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(5) 騒音の測定点は原則として音源の存する敷地の境界線とする。

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七飯町公害防止条例施行規則

昭和50年8月1日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)