○空き地の環境保全に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、空き地の環境保全に関する条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定による、その他の区域で町長が特に必要と認めた宅地化された土地とは、市街化区域外の現に宅地化された土地で、その土地の隣接地に居住している住民から管理不全の苦情のあるものとする。
(履行期限)
第3条 条例第4条の規定により行う勧告又は命令の履行期限は、30日以内とする。
(勧告書又は命令書)
第4条 条例第4条の規定による勧告又は命令は、雑草等の除去勧告書及び命令書により行うものとする。
(証票)
第5条 条例第5条第2項に規定する身分を証明する証票は、職員証によるものとする。
(申請)
第6条 条例第6条の規定による申請は、雑草等除去申請書によるものとする。
2 前項の申請により雑草等の除去が終了したときは、雑草等除去終了通知書により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(空地の環境保全に関する条例施行規則)
2 空地の環境保全に関する条例施行規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。