○空き地の環境保全に関する条例

平成12年3月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、空き地に繁茂した雑草等が放置され、管理不全の状態にあるため、犯罪、交通事故又は火災の発生原因となり、かつ、衛生的な生活環境を保持することが困難なことから、これらの空き地の環境を保全し、もって住民の生活の安全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内、又はその他の区域で町長が特に必要と認めた宅地化された土地で、現にその管理者が使用していないものをいう。

(2) 管理不全の状態 雑草等(これに類したかん木を含む。以下同じ。)が繁茂し、そのまま放置しておくと交通の支障やゴミの不法投棄並びに害虫発生等、近隣の生活環境をそこなう原因となるような状態をいう。

(3) 空き地の管理者 空き地の所有者、地上権者、賃借人その他空き地の管理について権限を有するものをいう。

(空き地の管理者の責務)

第3条 空き地の管理者は、当該空き地を管理不全の状態にならないよう維持管理しなければならない。

(勧告又は命令)

第4条 町長は、空き地が管理不全の状態になるおそれがあるとき、又は管理不全の状態にあると認めたときは、当該空き地の管理者に対して、必要な措置をとることを勧告、又は命令することができる。

(立入検査)

第5条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を行おうとするとき、又は前条の規定による命令の履行の状況を調査するため必要があると認めたときは、必要な限度において、当該職員をして、空き地に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除草等の実施)

第6条 町長は、空き地の管理者の申請により、当該空き地の管理上必要があると認めたときは、当該空き地の雑草等の除去を行うことができる。

(手数料)

第7条 町長は、前条の規定により雑草等の除去を行うときは、あらかじめ別表に定める手数料を当該空き地の管理者から徴収する。

2 町長は、既に収受した手数料を還付しないものとする。ただし、雑草等の除去を実施した回数が収受した手数料に応じた回数に満たない場合は、実施しなかった回数に応じた差額を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)第6条の規定に基づき、空き地の管理者から当該空き地に係る雑草等の除去の申請がなされた場合における雑草等の除去手数料は、新条例施行の日から平成12年6月30日までの間においては、新条例第7条の規定にかかわらず、空地の環境保全に関する条例施行規則(昭和55年規則第2号)第6条の規定を適用する。

(空地の環境保全に関する条例の廃止)

3 空地の環境保全に関する条例(昭和55年条例第14号)は、廃止する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

雑草等の除去手数料

区分(空き地の面積)

手数料の額

331平方メートル未満

12,230円

331平方メートル以上397平方メートル未満

14,260円

397平方メートル以上463平方メートル未満

16,300円

463平方メートル以上529平方メートル未満

18,340円

529平方メートル以上595平方メートル未満

20,380円

595平方メートル以上661平方メートル未満

22,410円

661平方メートル以上727平方メートル未満

24,450円

727平方メートル以上793平方メートル未満

26,490円

793平方メートル以上859平方メートル未満

28,520円

859平方メートル以上925平方メートル未満

30,560円

925平方メートル以上991平方メートル未満

32,600円

991平方メートル以上1,321平方メートル未満

40,750円

1,321平方メートル以上1,651平方メートル未満

48,890円

1,651平方メートル以上

48,890円に空き地の面積が165平方メートル又は165平方メートルに満たない端数を増すごとに3,260円を加算した額

備考

1 この表に定める額で雑草等の除去を2回行うものとする。

2 雑草等の除去を3回行う場合の料金は、この表に定める額に1.25を乗じて得た額とする。

3 土地を年度の中途で取得した場合又は売払いした場合その他申込みの時期などによって雑草等の除去を1回とする場合の料金は、この表に定める額に0.75を乗じて得た額とする。

空き地の環境保全に関する条例

平成12年3月17日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)