○七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年12月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運営)

第2条 七飯町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理及び運営は、教育委員会が行う。

(開館時間)

第3条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ホームの定例休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館することができる。この場合は、あらかじめ周知しなければならない。

(1) 毎月第1、第3日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用資格)

第5条 ホームを使用できる者は、原則として七飯町内に勤務先を有する15歳から30歳までの者とする。ただし、町長が適当と認めた場合、勤労青少年以外の者にも利用させることができる。

(利用証)

第6条 ホームを利用しようとするものは、あらかじめ町長が発行する七飯町勤労青少年ホーム利用証(第1号様式)(以下「利用証」という。)を係員に提示し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。

2 利用証の有効期間は、1年とする。

3 利用証を破損し、若しくは紛失し、又は記載内容に変更を生じたときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

4 利用証は、他の者に譲渡又は貸与してはならない。

(利用証の交付)

第7条 利用証の交付を受けようとする者は、七飯町勤労青少年ホーム利用証交付申請書(第2号様式)(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、利用証を交付するものとする。

(利用証の返還)

第8条 条例第9条の規定により、使用の許可を取り消され、または使用を停止された場合は、町長は、利用証の返還を求めることができる。

(専用)

第9条 利用証の交付を受けたもので構成するグループが、グループ活動等のためホームの一部又は全部を専用しようとするときは、町長に申し出て、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けたときは、ホームの使用状況等を考慮し、他の使用者に支障のない限り専用させることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ホームの運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月9日教委規則第10号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成5年12月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章
沿革情報
平成5年12月29日 規則第8号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成17年12月9日 教育委員会規則第10号
令和4年7月1日 規則第8号
令和5年1月10日 教育委員会規則第1号