○七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例

平成5年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 七飯町の勤労青少年の福祉の増進と教養の向上を図り、あわせていこいの場とするため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町勤労青少年ホーム(愛称 大中山コモン)

位置 七飯町大中山3丁目275番地2

(職員)

第3条 ホームには、館長並びに勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員、その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 ホームは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 一般教養及び実務教育に関すること。

(2) 生活相談、職業相談に関すること。

(3) 趣味、娯楽、運動及びレクリェーション等に関すること。

(4) 勤労青少年のグループ活動の指導、育成に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(利用者)

第5条 ホームは、勤労青少年に利用させるものとする。但し、勤労青少年の利用に支障ない限り、勤労青少年以外の者にも利用させることができる。

(使用の許可)

第6条 ホームを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一つに該当すると認める場合は、ホームの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれのある場合

(2) 建物及び付属施設を損傷するおそれのある場合

(3) その他、ホームの運営上適当と認めがたいもの

(目的外使用等の禁止)

第8条 ホームを使用する者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にホームを使用し、又はホームを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号の一つに該当すると認める場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(2) 使用の目的又は使用許可の条件に違反した場合

(3) 第7条に該当する理由が生じた場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、ホームの使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第11条 勤労青少年ホームの使用料は、勤労青少年については無料とする。但し、勤労青少年以外の者が利用の場合、別表に定める使用料を徴する。

2 前項但し書きによる場合であっても、公益上その他特別な事由が生じた場合は、使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、ホームの建物、付属施設その他の物件を損傷し、又滅失したときは町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。但し、使用者の責に帰することができないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(販売行為等の禁止)

第13条 ホーム(ホームの敷地内を含む。)において、町長の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄付の要請等その他これらに類する行為をしてはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年9月16日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第18号で、同15年11月17日から施行)

(平成17年3月15日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

大ホール

6,310円

8,870円

10,160円

講習室

860円

1,180円

1,400円

備品関係使用料

(1) ピアノ 2,150円

(2) 放送設備 2,150円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までとする。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで及び午前から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。ただし、あらかじめ使用の許可を受けた時間を超えて使用するときは、その超えて使用した時間が1時間未満の場合に限り、当該使用料の額を時間数で除して得た額を使用料に加算することができる。

3 冬期(11月1日から翌年4月30日までとする。)の使用料の額は、使用料に10分の2を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に関する条例

平成5年12月24日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)