○七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則

平成14年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町介護保険料率の特例に関する条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 条例第2条の規定に該当し、介護保険料率の特例を受けようとする者は、七飯町介護保険料率の特例に関する申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定により申請する者は、申請書に、次の各号に掲げる特例を受けようとする理由の区分に応じ、当該各号に掲げる証明書類を添付するものとする。

(1) 条例第2条第1号に該当する者 年金証書の写し又は北海道発行の境界層該当証明書

(2) 条例第2条第2号から第4号までに該当する者 世帯状況申告書(別記第2号様式)

3 第1項の申請書の提出期限は、納期限までとする。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに審査し、介護保険料率の特例の適用の可否を決定し、七飯町介護保険料率の特例に関する決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の却下等)

第4条 町長は、介護保険料率の特例を申請した者が次の各号の一つに該当する者である場合は、その申請を却下し、当該申請者に通知するものとする。

(1) 条例第2条の規定による介護保険料率の特例を受けることができる要件を欠いている者

(2) 条例第4条の各号の一つに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

(収入の意義及び判定基準)

第5条 条例第2条第2号から第4号までの規定における年間見込収入金額は、介護保険料率の特例を申請した年度における特例申請日以降の障害年金等の非課税年金など税法上の非課税所得に係る収入、仕送り等を含むあらゆる収入をいうものとする。ただし、生活保護の要否判定において収入認定しない収入(敬老祝金等)は除くものとする。

2 条例第2条第2号から第4号までの規定における生活保護基準相当額以下とは、生活保護基準額表のうち、生活扶助(第1類)個人別経費及び生活扶助(第2類)世帯共通経費の合計額とする。

(適用除外)

第6条 条例第4条第1号に規定する世帯は、居住用財産を除いた資産で、処分することが著しく困難な資産以外の資産及び処分しても実益のない資産以外の資産を保有する世帯又は介護保険料率の特例申請者の属する世帯のすべての者の有する預貯金額(現金等を含む。)が世帯人員に100万円を乗じた金額を超える世帯とする。

(特例事由の消滅届)

第7条 介護保険料率の特例を受けている者は、当該特例の対象事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(特例の取消等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の特例を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る特例を取り消すものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第16号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成21年3月25日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成27年3月16日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成31年4月27日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則

平成14年3月13日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成14年3月13日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第20号
平成20年9月18日 規則第16号
平成21年3月25日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第13号
平成27年3月16日 規則第7号
平成28年5月9日 規則第16号
平成31年4月27日 規則第11号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年7月1日 規則第8号
令和5年3月17日 規則第4号