○七飯町介護保険料率の特例に関する条例
平成14年3月12日
条例第7号
七飯町介護保険料率の特例に関する条例(平成13年条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、七飯町介護保険条例(平成12年条例第24号。以下「介護保険条例」という。)第2条第1項に規定する介護保険料率について特例を定め、低所得者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号イ及びニに掲げる者
(2) 令第38条第1項第1号ハに掲げる者のうち、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の年間見込収入金額の合計額が生活保護基準相当額以下であるもの
(1) 前条第1号に該当する者
令和6年度から令和8年度まで 9,450円
(2) 前条第2号に該当する者
令和6年度から令和8年度まで 18,900円
2 前項の特例介護保険料率を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 蓄積された資産(居住用財産を除く。)、退職金、保険金、補償金、仕送り等により当面の生活に支障のない世帯
(2) 生活困窮の状況が、近い将来において保険料率の特例を要しない状態となる見込である世帯
(3) 前年度保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)の属する世帯
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例の規定は、平成14年度分の介護保険料率に適用し、平成13年度分の介護保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例第2条及び第3条の規定は、平成18年度分の特例介護保険料率から適用し、平成17年度分までの特例介護保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例の規定は、平成21年度分の特例介護保険料率から適用し、平成20年度分までの特例介護保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月8日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例第3条の規定は、平成24年度分の特例介護保険料率から適用し、平成23年度分までの特例介護保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例の規定は、平成27年度以後の年度分の特例介護保険料率(七飯町介護保険料率の特例に関する条例第3条に規定する特例介護保険料率をいう。以下同じ。)について適用し、平成26年度分までの特例介護保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第4号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険料率の特例に関する条例の規定は、令和6年度分の特例介護保険料率から適用し、令和5年度以前の年度分の特例介護保険料率については、なお従前の例による。