○七飯町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第30号
(目的)
第1条 町が行う介護保険については、法令及び七飯町介護保険条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、介護保険資格異動届(以下「資格異動届」という。)(別記様式1の1)により町長に届け出なければならない。ただし、第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46及び第30条の47の規定による届出をしたときは、資格異動届により届け出たものとみなす。
2 被保険者が、住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「住所地特例対象被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は住所地特例対象被保険者に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、資格異動届により町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式1の2)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式2)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書(別記様式3)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式6)により当該申請者に通知するものとする。
(介護認定調査員証の携行)
第7条の2 法第27条第2項の規定による調査を行う場合において、町長は、当該調査に従事する職員に介護認定調査員証(別記様式8の2)を携行させるものとする。
2 前項の規定は、法第27条第2項の規定による調査を指定居宅介護支援事業者等に委託する場合においても同様とする。
(認定調査及び主治医意見書に関する個人情報提供の申し出)
第7条の3 認定調査及び主治医意見書に関する指定居宅介護支援事業者等への個人情報の提供(以下「個人情報の提供」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項各号に該当する場合に限るものとし、個人情報の提供を求める指定居宅介護支援事業者等は、認定調査・主治医意見書に関する情報提供申出書(別記様式8の3)を町長に提出しなければならない。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、又は法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し若しくは法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しを行うとき、又は法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書若しくは法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式10)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式11)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、又は省令第59条第3項の規定によりその例によることとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行い、七飯町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式13)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式14)に被保険者証を添えて町長に届出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式15)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12ケ月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式18)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(標準負担額の減額)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険標準負担額認定申請書(別記様式21)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定標準負担額の減額)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(別記様式24)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするものは、居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式27)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給を決定したときは30日以内に支給しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項の規定により当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項の規定により当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項の規定により当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項の規定により当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項の規定により当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項の規定により当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項の規定により当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から利用者負担割合を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式28)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給を決定したときは30日以内に支給しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、当該工事の着工前に介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(別記様式29)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給を決定したときは30日以内に支給しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式30)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給を決定したときは30日以内に支給しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式30の2)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が北海道後期高齢者広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)又は七飯町が行う国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定による被保険者をいう。以下同じ。)であって、当該被保険者が保険者に対して高額介護療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(以下「療養費支給申請書」という。)を提出したときは、町は、当該保険者から療養費支給申請書の写しの交付を受けることにより、介護サービス費支給申請書を提出したものとみなす。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8に規定する負担限度額に関する特例又は省令第172条の2において準用する省令第83条の8に規定する特定負担限度額に関する特例の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式31)に介護保険負担限度額減額認定書若しくは介護保険特定負担限度額減額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは30日以内に支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式32)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(別記様式33)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項の規定により過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式34)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(別記様式35)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式39)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式40)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式41)により弁明の機会を付与しなければならない。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式43)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由がすべて消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月1日規則第10号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町介護保険条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の七飯町介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成25年12月6日規則第19号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町介護保険条例施行規則第19条の規定は、同規則第7条第1項に規定する要介護認定等を受けた者(以下「要介護被保険者等」という。)が、平成30年8月1日以後に受けた居宅サービス費等(同規則第19条第1項に規定する居宅サービス費等をいう。以下同じ。)に係る特例居宅介護サービス費等(同規則第19条第1項に規定する特例居宅介護サービス費等をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた居宅サービス費等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日規則第10号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
様式 略