○七飯町介護保険条例
平成12年3月17日
条例第24号
目次
第1章 七飯町が行う介護保険(第1条)
第2章 保健福祉事業(第1条の2・第1条の3)
第3章 保険料(第2条―第10条)
第4章 罰則(第11条―第15条)
附則
第1章 七飯町が行う介護保険
(七飯町が行う介護保険)
第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第1条の2 町は、指定介護予防支援事業を行う。
第1条の3 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別に定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 34,390円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 51,780円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 52,160円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 68,040円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,600円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,720円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 98,280円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 113,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 128,520円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 143,640円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 158,760円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 173,880円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 181,440円
2 前項の保険料率を決定する場合において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月11日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月28日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定めこれを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。ただし、連帯納付義務者に対し、保険料の額の通知を必要とする場合は、その額を当該第1号被保険者及び連帯納付義務者のそれぞれに通知しなければならない。
(延滞金)
第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により計算された延滞金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務を負う者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限って、徴収猶予をすることができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失及び失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 保険料の額及び納期限若しくは年金給付の支払いに係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失及び失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作及び不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 保険料の額及び納期限若しくは年金給付の支払いに係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その事由がすべて消滅したときは、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度3月31日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第4章 罰則
(罰則)
第11条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定により届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第12条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第13条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第15条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,600円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,800円
(普通徴収に係る納期)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月末日まで
第2期 12月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第3期から第5期の納期に納付すべき保険料の合計額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の合計額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に平成13年4月から9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(医療介護総合確保推進法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正後の法(以下この条において「新法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定に基づき、当該事業を医療介護総合確保推進法附則第1条第3号に定める日(以下この条において「新法施行日」という。)から行わず、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定に基づき条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
2 新法第115条の45第2項第4号に掲げる事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項の規定に基づき、当該事業を新法施行日から行わず、同項の規定に基づき条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
3 新法第115条の45第2項第5号に掲げる事業の実施の準備を行う必要があるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定に基づき、当該事業を新法施行日から行わず、同項の規定に基づき条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
4 新法第115条の45第2項第6号に掲げる事業を円滑に実施するための体制を整備する必要があるため、医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき、当該事業を新法施行日から行わず、同項の規定に基づき条例で定める日は、平成29年3月31日とする。
(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 31,500円
(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 47,250円
(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 47,250円
(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 56,700円
(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 63,000円
(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 75,600円
(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 81,900円
(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 94,500円
(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 107,100円
2 前項の保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
附則(平成12年6月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七飯町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月16日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の七飯町介護保険条例の規定は、平成18年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月14日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の七飯町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 29,304円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 29,304円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 36,852円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 33,300円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 33,300円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 40,404円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 47,952円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,852円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,852円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 40,404円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 44,400円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 44,400円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 47,952円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 51,504円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,852円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,852円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 40,404円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 44,400円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 44,400円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 47,952円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 51,504円
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七飯町介護保険条例の規定は、平成21年度分の介護保険料から適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度分の介護保険料から適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月21日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第8号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例の規定中保険料に関する部分は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月13日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例第2条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用する。
附則(平成28年12月20日条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日条例第16号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第4号で令和2年4月1日から施行)
(経過措置)
2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(七飯町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の七飯町介護保険条例附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例附則第9条に規定する保険料の減免は、令和3年4月1日から適用し、この条例による改正前の七飯町介護保険条例附則第9条に規定する保険料の減免は、なお従前の例による。
附則(令和4年6月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例附則第9条に規定する保険料の減免は、令和4年4月1日から適用し、この条例による改正前の七飯町介護保険条例附則第9条に規定する保険料の減免は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例附則第9条の規定による保険料の減免は、令和5年4月1日から適用し、この条例による改正前の七飯町介護保険条例附則第9条の規定による保険料の減免は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。