○七飯町墓地条例施行規則

昭和46年9月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町墓地条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地又は合同納骨塚の使用許可を得ようとする者は、墓地については墓地使用許可申請書(別記様式第1号)を、合同納骨塚については合同納骨塚使用許可申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは墓地使用許可証(別記様式第3号)を、合同納骨塚の使用を許可したときは合同納骨塚使用許可証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(建立申請)

第4条 前条の規定により墓地の使用の許可を受けた者が、墓碑、墓標等を設置しようとするときは、墓碑、墓標等建立許可申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(建立許可)

第5条 町長は、墓碑、墓標等の建立を許可したときは、墓碑、墓標等建立許可証(別記様式第6号)を交付するものとする。

(使用条件)

第6条 条例第3条第2項の規定による墓地の使用の条件は、おおむね次のとおりとする。

(1) 2区画以上使用しようとする者は、周辺の墓地との均衡を失しないように心掛けなければならない。

(2) 盛土又は墓地区画堺に基礎工事を行う施設は、石材又はコンクリートにより築造しなければならない。

(3) 墓碑、墓標その他の工作物は、地盤面(団地毎の中央路面をいう。)からおおむね3メートル以内とする。

(4) 上屋類、板塀等の施設をしてはならない。

(5) 隣接地に障害のある樹植をしてはならない。

(6) 墓地使用者は、墓地の掃除又は修理をし、その風致を保つように努めなければならない。

2 改葬により不用となった墓地は、原状に復して返還しなければならない。

3 条例第3条第2項の規定による合同納骨塚の使用の条件は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた焼骨に限り埋蔵することができる。

(2) 埋蔵された焼骨は、返還しないものとする。

(使用者の資格)

第7条 条例第5条ただし書に規定する相当の理由とは、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 墓地 区画整理した墓地の使用の許可を受けた者が、隣接する墓地の使用許可を受けようとする場合

(2) 合同納骨塚 次に掲げるいずれかに該当する場合

 焼骨を所持している者であって、七飯町に本籍を有するもの

 七飯町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

 七飯町が管理する墓地に埋葬されている焼骨を改葬しようとする者

(埋葬等の手続)

第8条 墓地若しくは合同納骨塚に焼骨を埋葬しようとするとき、又は墓地に死体を埋葬しようとするときは、埋葬許可証又は火葬済証若しくは改葬許可証を墓地の管理者に提出しなければならない。

(墓地使用権の返還)

第9条 墓地を返還しようとする者及び条例第6条第2項の規定に基づき墓地を返還し、使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用権返還申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(雑則)

第10条 墓地使用の許可を受けた者で住所の変更があった場合又は条例第8条の規定による墓地使用権の承継があった場合は、それぞれその異動のあった日から1月以内に町長に届け出なければならない。

2 墓地は、墓地の使用目的以外の用途に供してはならない。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町墓地条例施行規則

昭和46年9月25日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)