○七飯町墓地条例
昭和46年9月25日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、七飯町有墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桜町共同墓地 | 七飯町字桜町532番地 |
大中山共同墓地 | 七飯町字中島21番地1 |
鶴野共同墓地 | 七飯町字鶴野221番地 |
藤城共同墓地 | 七飯町字上藤城201番地 |
峠下共同墓地 | 七飯町字峠下197番地 |
古峠共同墓地 | 七飯町字峠下627番地 |
大沼共同墓地 | 七飯町字大沼町793番地 |
軍川共同墓地 | 七飯町字上軍川779番地 |
川尻共同墓地 | 七飯町字上軍川373番地 |
西大沼共同墓地 | 七飯町字西大沼226番地 |
(合同納骨塚)
第2条の2 桜町共同墓地内に合同納骨塚(一の墳墓に複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設をいう。以下同じ。)を設置する。
(使用の許可)
第3条 墓地又は合同納骨塚を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を与える場合において、墓地又は合同納骨塚の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第4条 区画整理をした墓地の永久使用料(以下「墓地使用料」という。)は、1区画(概ね6平方メートルとする。)につき180,000円とし、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、面積、形状等の事由のため町長が特に必要があると認めるときは、当該墓地使用料を減額することができる。
2 合同納骨塚を使用しようとする者は、焼骨1体につき15,000円を使用の許可を受けるときに納付しなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地又は合同納骨塚を使用しようとする者は、七飯町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、七飯町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既に納付した墓地使用料及び合同納骨塚の使用料は還付しない。
(1) 使用の許可を受けてから返還するまで11年未満の場合 既に納めた墓地使用料の8割の金額
(2) 使用の許可を受けてから返還するまで11年以上21年未満の場合 既に納めた墓地使用料の7割の金額
(3) 使用の許可を受けてから返還するまで21年以上31年未満の場合 既に納めた墓地使用料の6割の金額
(4) 使用の許可を受けてから返還するまで31年以上の場合 既に納めた墓地使用料の5割の金額
(譲渡等の制限)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、許可なく使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(墓地使用権の承継)
第8条 墓地使用権の承継については、民法第897条の例による。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和46年10月1日より施行する。
2 桜町共同墓地のほか、使用の許可及び使用料については当分の間、従前の例による。
附則(昭和57年6月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月5日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の七飯町墓地条例の規定により墓地の使用の許可を受け、及び使用料を納付している者は、この条例による改正後の七飯町墓地条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により墓地の使用の許可を受け、及び使用料を納付した者とみなし、改正後の条例第6条第2項の規定に基づく還付の対象とする。
附則(平成29年9月22日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第19号で平成29年10月1日から施行)