○七飯町火葬場設置条例施行規則

平成9年12月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町火葬場設置条例(平成9年七飯町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間および休業日)

第2条 ななえ斎苑(以下「斎苑」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 斎苑の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業し、または休業日において臨時に業務を行うことができる。

(使用の許可)

第3条 死体火(埋)葬認許証の交付をもって斎苑の使用の許可とする。

(使用料の区分)

第4条 条例第3条第1項の規定による別表の使用料の区分については、死亡者が、死亡したときに七飯町に住所を有していた者の場合を町内とし、それ以外の場合は町外とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第3条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、別記第2号様式の承認書を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 斎苑を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物または付属設備を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、または火気を使用しないこと。

(5) その他斎苑の係員の指示に従うこと。

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町火葬場設置条例施行規則

平成9年12月19日 規則第25号

(令和4年7月1日施行)