○七飯町火葬場設置条例

平成9年12月19日

条例第46号

(設置)

第1条 七飯町に火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ななえ斎苑

位置 七飯町字桜町519番地の2

(使用の許可)

第2条 ななえ斎苑(以下「斎苑」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 斎苑を使用しようとする者が七飯町の住民でないときは、町長が支障ないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(使用料)

第3条 斎苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部または一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 斎苑の管理運営上支障があると認めるとき。

(火葬)

第6条 火葬は町長が指定する時刻に行い、遺骨は使用者またはその遺族が処理しなければならない。

2 使用者が前項の遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合、使用者または遺族は異議を申し立てることができない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が、斎苑の建物または付属設備等を損傷し、汚損し、または滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

2 七飯町火葬場設置及び管理条例(昭和41年12月18日条例第18号)は、廃止する。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

町内

町外

大人(満13歳以上)

12,000円

39,000円

小人(満13歳未満)

6,000円

19,000円

その他(死産・肢体の一部等)

4,000円

12,000円

七飯町火葬場設置条例

平成9年12月19日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成9年12月19日 条例第46号
平成19年3月20日 条例第13号
平成29年3月27日 条例第11号