○七飯町火葬場設置条例
平成9年12月19日
条例第46号
(設置)
第1条 七飯町に火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ななえ斎苑
位置 七飯町字桜町519番地の2
(使用の許可)
第2条 ななえ斎苑(以下「斎苑」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 斎苑を使用しようとする者が七飯町の住民でないときは、町長が支障ないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(使用料)
第3条 斎苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部または一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 斎苑の管理運営上支障があると認めるとき。
(火葬)
第6条 火葬は町長が指定する時刻に行い、遺骨は使用者またはその遺族が処理しなければならない。
2 使用者が前項の遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合、使用者または遺族は異議を申し立てることができない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が、斎苑の建物または付属設備等を損傷し、汚損し、または滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。
2 七飯町火葬場設置及び管理条例(昭和41年12月18日条例第18号)は、廃止する。
附則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 | |
町内 | 町外 | |
大人(満13歳以上) | 12,000円 | 39,000円 |
小人(満13歳未満) | 6,000円 | 19,000円 |
その他(死産・肢体の一部等) | 4,000円 | 12,000円 |