○七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条の規定によるけい留方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 畜犬の飼育者に連絡できる呼びりん等の装置のない場合は、畜犬がへいその他のかこい内の通路を通行する人に接触しないものであること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で第1号様式により町長に申請し、第1号の2様式をもって特に町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第4条第1項第4号の規定による表示は、第2号様式によるものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、第3号様式及び第3号の2様式によるものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、第4号様式によるものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、第5号様式によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第4号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年3月27日 規則第7号

(令和4年7月1日施行)