○七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成12年3月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩りょう等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、豚、にわとり及びダチョウをいう。

(4) けい留 人又は家畜に害を加えないように2メートル以内のくさり若しくは綱等でつなぎ、又はおり飼(金網等の隔壁をして飼うこと。)にすることをいう。

(畜犬のけい留)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩りょう犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

(遵守事項)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように常に畜犬を訓練飼育すること。

(2) 畜犬をけい留している場所の内外を清潔にし、汚物を処理し、飼育する場所の衛生管理を常に行うこと。

(3) 畜犬に公の場所又は他人の敷地内を荒らさせ、又はふん尿等により汚染させないこと。

(4) 畜犬の飼育の場所の出入口その他、他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をすること。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(捨て犬の禁止等)

第5条 何人も畜犬を捨ててはならない。

2 畜犬の飼育者は、畜犬が不用になったときは、自ら処理できる場合を除き、当該畜犬を町長に引き渡すように努めなければならない。この場合、町長は畜犬を引き取る場所及び日時を指定することができる。

(畜犬の加害の届出等)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、すみやかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 前項の期間中において、けい留されていない犬は、すべて野犬とみなす。

(隣接市町村への通知)

第9条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知するものとする。

(野犬掃とうの方法)

第10条 野犬掃とうは、町長の指定する職員(以下「当該職員」という。)に行わせるものとする。

2 野犬掃とうの方法は、輪かけ、捕獲檻、捕獲銃又は薬物等を使用して行うものとする。

3 野犬掃とうについては、捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、処分することができる。

4 前項の規定により捕獲した犬について飼育者が知れている犬については、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、通知を受け取った日から3日以内に引き取らないとき、又は飼育者の知れていない犬について3日以内に飼育者の申し出がないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者がその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(立入検査)

第11条 町長は、畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員は、野犬掃とう又は畜犬の取締りに関し立入調査をする場合においては、町長の発行する野犬掃とう職員の証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第13条 第7条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまたその効力を有する。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して畜犬のけい留をしなかった者

(2) 第7条の規定に基づく命令に従わなかった者

2 次の各号のいずれかに該当するものは、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第4条第1項第2号又は第3号に規定する当該遵守事項を守らなかった者、又は同条第2項の規定に基づく命令に従わなかった者

(2) 第5条第1項の規定に違反して犬を捨てた者

(3) 第6条の規定に違反して加害の届出をしなかった者

(4) 正当な理由がなく、第11条の規定に基づく調査を拒み、妨げ、又は故意に偽りの答弁をした者

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に、七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和30年公布。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧条例の規定による。

(既存の条例の廃止)

4 旧条例は、廃止する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

七飯町畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成12年3月17日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)