○七飯町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則
昭和49年6月19日
規則第4号
第1条 この規則は、七飯町廃棄物の処理および清掃に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第5条第1項の規定による法第6条第1項の区域は字の全部又は一部とする。
第3条 町内の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため全町域にわたり、年1回以上大掃除を行なうものとする。
2 前項の大掃除の日割および区域は、そのつど告示するものとする。
3 建物の占有者は、前項により告示された実施日に次に掲げる要領により大掃除を実施しなければならない。
(1) 建物内外の不潔の箇所を掃除し、床下等湿気の多い箇所を乾燥すること。
(2) 室内の通気をよくし、たたみ、敷物等を乾燥させること。
(3) 下水こう等を掃除し、ねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにすること。
第4条 一般廃棄物の収集は、毎週月曜日から土曜日までの6日間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更して実施することができる。
2 一般廃棄物を収納する容器は、町長の指定した袋(以下「指定袋」という。)は次のとおりとする。ただし、指定袋以外のセメント袋等に収納する場合には、破損のため収納物の飛散のおそれのないものでなければならない。
(1) 可燃物(青色)・粗大系可燃物(紫色)・不燃物(赤色)・資源物(乳白色・緑色・黄色・橙色)の指定袋は、次の3種類とする。
45l入れ 縦85センチメートル横65センチメートル
30l入れ 縦75センチメートル横55センチメートル
20l入れ 縦65センチメートル横50センチメートル
3 一般廃棄物を収納した容器1個の重量は、20キログラム以内とし、容器の大きさは縦85センチメートル横65センチメートル以内とする。
4 町の収集をうけようとする一般廃棄物は、容器等におさめて指示した期日、場所に置かなければならない。
第5条 清掃義務者において臨時にもしくは継続して一般廃棄物の収集をうけようとするときは、町長に申し出なければならない。
第6条 条例第7条の規定による町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次のとおりとする。
(1) ごみ 1日の平均排出量 概ね20キログラム以上
(2) 粗大ごみ 〃 51×51×141センチメートル以上
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業を廃止したとき。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(平成元年6月30日規則第13号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の1及び別記様式第1号の2の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の指定袋は、この規則の施行の日以後においても使用することができる。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。