○七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和49年6月19日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 処理区域 法第6条第1項で規定する一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。
(3) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、町の処理計画に支障を来すおそれのある製品、容器等の取扱い及び過剰包装の回避に努めるとともに、自ら回収し、又は容器の再利用を行うなど、その廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理し難い場合においても、共同による処理等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めなければならない。
2 処理区域内における土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発を招き、又は街の美観を損うことのないように、工事にともなう土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を、毎年度初めに公表するよう努めなければならない。
2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、その都度公表するよう努めなければならない。
(町内の協力義務者)
第6条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するように努めるとともに自ら処分することが困難な一般廃棄物については、可燃物、不燃物、資源物に分け、町長が定める容器等に収納する等のほか、町長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。
2 前項の容器等には、有毒性のもの、危険性のもの又は悪臭を放つものその他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 第1項の容器等は密閉し、一般廃棄物が飛散し、或いは雨水が入らないようにしなければならない。
4 清掃義務者は、一般廃棄物の処理に支障のないように、その土地又は建物の周囲の除雪を行うなど整理に努めなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条 法第6条の2第5項の規定により、町長において処理区域内で事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる清掃義務者に対し、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 処理区域内における清掃義務者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、一般廃棄物を法第6条の2第4項の定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に対する清掃義務者の手数料は次のとおりである。
(1) 汲取手数料
(2) 清掃手数料
(手数料の徴収)
第10条 手数料は、毎月徴収するものとし、納期は翌月5日とする。ただし、特に事由があるときは、納期を変えることができる。
2 町長は、次に掲げる事由があると認めたものに対し、手数料を減免することができる。
(1) 天災、その他の事故にあつたとき。
(2) その他特に町長が認めたとき。
(一般廃棄物収集業務等の委託及び許可申請)
第11条 町は一般廃棄物の収集業務を廃棄物収集業者に委託して行うことができる。
2 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による許可をうけようとする者は別に定めるところにより申請しなければならない。
(技術管理者の資格)
第12条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(罰則)
第13条 町長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成12年3月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の規定は、新条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、七飯町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第4号。以下「旧規則」という。)の定めるところによる。
3 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、新条例第13条の規定は適用しない。
4 新条例の別表に掲げる手数料の種類のうち、次の各号に掲げる種類の金額は、新条例第9条第2項の規定にかかわらず、新条例施行の日から平成12年6月30日までの間(以下「経過期間」という。)においては、旧規則第7条の規定を適用する。
(1) 一般廃棄物処理手数料
(2) 産業廃棄物処理手数料
5 新条例の別表に掲げる手数料の種類のうち、次の第1号から第3号までに掲げる種類の金額は、新条例第12条第3項の規定にかかわらず、経過期間においては、これを徴収しないものとする。
(1) 一般廃棄物処理業等許可申請手数料
(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料
(3) 許可申請再交付手数料
附則(平成18年9月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条及び第11条関係)
廃棄物手数料
手数料の種類 | 区分 | 金額 | |
処理手数料 | 一般廃棄物処理手数料 | 資源ごみ | 10kg当たり 44円 |
資源ごみ以外 | 10kg当たり 88円 | ||
許可手数料 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 | 1件につき 11,000円 | |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 | ||
許可証再交付申請手数料 | 1件につき 1,900円 |
備考 一般廃棄物処理手数料については、この表により算定した額に10円未満の端数の金額が生じたときは、当該端数の金額は切り捨てるものとする。