○七飯町保健センター条例施行規則

平成11年8月9日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町保健センター条例(平成11年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込)

第2条 保健センターを使用しようとする者は、前日までに使用の申込をしなければならない。

(開館時間等)

第3条 保健センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 保健センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは臨時に休館し、また休館日において開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を遵守すること。

(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸しないこと。

(3) 許可なく保健センター内に危険物を持ち込まないこと。

(4) 火気の取り扱いに充分留意すること。

(5) 許可なく備品等を保健センター外に持ち出さないこと。

(6) 使用後は、ただちに清掃し原状に回復すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町保健センター条例施行規則

平成11年8月9日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年8月9日 規則第8号
令和4年12月27日 規則第14号