○七飯町保健センター条例施行規則
平成11年8月9日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町保健センター条例(平成11年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込)
第2条 保健センターを使用しようとする者は、前日までに使用の申込をしなければならない。
(開館時間等)
第3条 保健センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 保健センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは臨時に休館し、また休館日において開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を遵守すること。
(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸しないこと。
(3) 許可なく保健センター内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 火気の取り扱いに充分留意すること。
(5) 許可なく備品等を保健センター外に持ち出さないこと。
(6) 使用後は、ただちに清掃し原状に回復すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。