○七飯町保健センター条例
平成11年8月9日
条例第18号
(設置)
第1条 町民の保健意識、健康づくり、健康保持を総合的に推進するため、七飯町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七飯町保健センター
位置 七飯町本町6丁目1番5号
(管理)
第3条 保健センターは町長が管理し、適正かつ効率的な業務を行うため必要な職員を置く。
(業務の範囲)
第4条 保健センターは次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 健康診査、栄養指導及び疾病予防に関すること。
(3) 各種検診及び予防接種に関すること。
(4) 保健福祉思想普及のため各種研修会等の開催及び保健指導に関すること。
(5) 町民による保健福祉活動の育成に関すること。
(6) その他町民の健康づくり及び保健福祉業務全般に関すること。
(7) その他、町長が必要と認める業務
(施設の使用)
第5条 町長は、保健センターを第1条の設置目的に供するために、又前条各号の一層の推進を図るため、町内に住所を有する者に無料で使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用させない。
(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 建物、設備及び器具等をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) 施設管理上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第7条 使用者は、その使用を終わったときは、ただちにその使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が建物、設備及び器具等をき損、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。