○七飯町身体障害者更生医療及び補装具費用徴収条例
平成12年2月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第56条に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の種類)
第2条 この条例に定める費用とは、身障法第19条(更生医療)及び第20条(補装具)並びに児福法第21条の6(補装具の交付又は費用の支給)に定める援護に要する費用とする。
(徴収金の日割計算)
第4条 月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合における徴収金は、日割計算によって決定する。
(徴収金の納期限)
第5条 徴収金の納期限は、当該月の末日とする。
(徴収金の額の通知)
第6条 徴収金の額が定まったときは、町長はすみやかにこれを納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(徴収金の督促等)
第7条 徴収金の督促及び延滞金の徴収は、七飯町債権の管理に関する条例(平成23年条例第1号)の定めるところによる。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、納付義務者が傷病、災害その他特別の事情によりその徴収金を負担することが困難と認めるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、法第38条に規定する徴収金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 26,000円 | 13,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 80,000円 |
|
(七飯町身体障害者福祉施設費用徴収規則の廃止)
4 七飯町身体障害者福祉施設費用徴収規則(平成5年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年3月12日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第63号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
徴収基準額表(身体障害者)
世帯階層区分 | 更生医療 | 補装具交付・修理 | |||||
徴収基準額月額 | 加算基準額 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||||
入院 | 入院外 | ||||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,200 | 51,450 | 10,200 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考 1 納付義務者に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該納付義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
別表第2(第3条関係)
徴収基準額表(身体障害児)
世帯階層区分 | 補装具の交付・修理 | |||
徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | |
0 | 0 | |||
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税の年額4,800円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 940 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 | |
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に本表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の決定 (1) 認定の原則世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱はしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表第2「徴収基準額表(身体障害児)」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 3 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |