○南北海道大沼婦人会館設置条例施行規則

昭和55年10月2日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は南北海道大沼婦人会館設置条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 南北海道大沼婦人会館(以下「婦人会館」という。)条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 各種会議、講習会、講演会の開催及び婦人の社会活動の推進に必要な事業

(2) もつぱら公益のため集会等の用に供すること。

(3) その婦人の資質を高めるために必要と認められる事業

(管理)

第3条 婦人会館は教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 婦人会館に館長、その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 婦人会館の開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 婦人会館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは臨時に休館し、または休館日において開館することができる。

(1) 毎月第1、第3日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申込)

第6条 婦人会館を使用しようとするものは、使用日の3日前までに別記様式第1号により館長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由が認められたときはこの限りではない。

2 婦人会館は条例第1条、規則第2条により使用させるものとする。ただし、婦人活動の使用に支障がないと認める場合は、婦人以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 館長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可した場合には、別記様式第2号を交付するものとする。ただし、定期的に使用する者、その他館長が適当と認めるものについては、許可書の交付を省略することができる。

(使用の制限)

第8条 館長は次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 許可についての条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) 従前婦人会館を使用し義務を果さなかつた者

(5) その他管理上特に支障があると認められるとき。

2 前項の取り消し等により使用者に損害が生じても教育委員会はその責めを負わない。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条の規定により使用料を免ずることができる場合は、次のとおりとする。ただし宿泊料はこのかぎりではない。

(1) 社会教育関係団体等の団体で公益上必要と認めるとき。

(2) 国、地方公共団体、その他の公共団体が主催し、又は共催して行う事業に使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第3条の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害、その他やむを得ない事情により使用できなかつたとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し、又は、付された条件に違反しないこと。

(2) 許可なくして館内に掲示、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 館内で酒を使用するときは、館長の許可を得ること。

(6) 前各号のほか、館長の指示したこと。

(職員の立入)

第12条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、建物又は、付属施設をき損し、若しくは減少したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(使用後の措置)

第14条 使用者は、その使用が終つたときは、すみやかに清掃を行い、器具等を原状に回復し、職員に届出て点検を受けなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

南北海道大沼婦人会館設置条例施行規則

昭和55年10月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)