○南北海道大沼婦人会館設置条例

昭和55年5月4日

条例第11号

(設置)

第1条 婦人が自らの教養の向上とコミユニテイ活動の助長を図り、もつて婦人の福祉の増進に寄与するため、婦人会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南北海道大沼婦人会館

位置 七飯町字大沼町212番地2

(使用料)

第3条 前条の会館を使用するものは、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南北海道大沼婦人会館使用料

区分

午前

午後

夜間

大集会室

4,070円

6,820円

8,140円

研修室

660円

1,100円

1,320円

会議室

330円

550円

660円

調理室

330円

550円

660円

備品関係使用料

(1) ピアノ 1,100円

(2) 放送設備 330円

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで及び午前から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。ただし、あらかじめ使用の許可を受けた時間を超えて使用するときは、その超えて使用した時間が1時間未満の場合に限り、当該使用料の額を時間数で除して得た額を使用料に加算することができる。

3 冬期(11月1日から翌年4月30日までとする。)の使用料の額は、使用料に10分の2を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)を使用料に加算した額とする。

4 町外利用者の使用料の額は、使用料に10分の5を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。

南北海道大沼婦人会館設置条例

昭和55年5月4日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年5月4日 条例第11号
昭和58年3月16日 条例第8号
平成元年6月28日 条例第19号
平成9年3月24日 条例第13号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月12日 条例第8号