○七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(4) 条例第3条に規定する助成対象者の所得の状況を明らかにする書類
(5) 助成対象者の生計を主に維持する保護者又は配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「主たる生計維持者」という。)の所得の状況を明らかにする書類
(6) ひとり親家庭等の児童が両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている場合は、当該ひとり親家庭等の児童の生計を主に維持する者の所得の状況を明らかにする書類
(7) 助成対象者が属する世帯全員(当該世帯以外の世帯に属する主たる生計維持者を含む)が市町村民税非課税の場合は、それを証明できる書類
(8) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証は、町長が必要と認めた場合更新するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第4条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、別記第7号様式による重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の委任を受けたときは、当該助成金を母子保健法第21条の4第1項に規定する養育医療の給付に要する費用に充てることができる。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ助成額を決定する。
(届出)
第7条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は別記第10号様式による重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届により行い、同項第2号の規定による届出は別記第11号様式による重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(既存規則の廃止)
2 七飯町重度心身障害者及び母子家庭等の児童と母の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成15年3月12日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日規則第15号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日規則第11号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。