○七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
平成6年12月21日
条例第19号
七飯町重度心身障害者及び母子家庭等の児童と母の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に掲げる1級、2級、3級又は4級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度及び中度の知的障害と判定又は診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(1) 「母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当するものであること。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) 「児童」とは、次のいずれかに該当するものであること。
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について、他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であって次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障害者のうち精神障害者にあっては入院に係るものを除く。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(3) 65歳以上の重度心身障害者で、高確法の規定による医療を受けていない者
(助成の額)
第4条 医療に関する経費の助成の額は、医療費から受給者が負担すべき食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により、医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、町長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受給者又は保護者の請求により、当該受給者又は保護者に助成額を支払うことができる。
3 前項の請求は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則の委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日条例第43号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第61号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第15号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(医療費助成に関する経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行期日後に保険医療機関において行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に保険医療機関において行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月15日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第60号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。