○七飯町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成6年12月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 申請者は、前項の認定申請書等に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長は、書類の内容が公簿等により確認できる場合は、次に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 保護者等のうち受給資格者の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者の属する世帯員全員(当該世帯以外の世帯に属する主たる生計維持者を含む。)が市町村民税非課税の場合は、それを証明できる書類
(4) その他、町長が必要と認める書類
2 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、認定申請書等を提出し再交付を受けなければならない。
3 町長は、前項の委任を受けたときは、当該助成金を母子保健法第21条の4第1項に規定する養育医療の給付に要する費用に充てることができる。
(助成額の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ助成額を決定する。
(1) 七飯町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第5条に規定する期間を経過したとき。
(変更の届出)
第7条 保護者等は、次のいずれかに該当することとなったときは、条例第9条の規定により認定申請等を提出しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(既存規則の廃止)
2 七飯町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成4年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成15年3月12日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第27号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第6号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成30年7月31日規則第10号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町子ども医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。