○七飯町子ども医療費の助成に関する条例

平成6年12月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日以後に到来する最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、七飯町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者

(受給資格者の認定)

第4条 保護者又は保護者の監護を受けていない受給資格者(以下「保護者等」という。)は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(受給期間)

第5条 受給期間は、受給資格要件を満たすこととなった日から満18歳に達する日以後に到来する最初の3月31日までとする。

(受給者証の提示)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成の範囲)

第7条 助成の対象となる医療費は、受給資格者が医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けた場合において、自己負担すべき医療費の額から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)とする。

(助成の方法)

第8条 医療に関する助成は、町長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは前項の規定にかかわらず、保護者等からの請求に基づき助成額を支払うことができる。

3 前項の請求は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者等は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成額の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、第7条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例第7条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(既存条例の廃止)

3 七飯町乳幼児医療費支給条例は(昭和48年条例第7号)は、廃止する。

(平成10年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月17日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月26日条例第14号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行期日後に保険医療機関において行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に保険医療機関において行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成16年6月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行期日後に保険医療機関において行われる医療に関する給付について適用し、施行期日前に保険医療機関において行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成18年9月12日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(医療費の助成に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に保険医療機関等において行われた医療に関する給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月15日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に関する給付に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

七飯町子ども医療費の助成に関する条例

平成6年12月21日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年12月21日 条例第20号
平成10年9月17日 条例第27号
平成12年3月17日 条例第34号
平成12年12月20日 条例第61号
平成14年9月26日 条例第14号
平成14年12月17日 条例第29号
平成16年6月22日 条例第17号
平成18年9月12日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第3号
平成21年9月11日 条例第25号
平成24年3月15日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第30号