○七飯町大川コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成16年3月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町大川コミュニティセンター条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 七飯町大川コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は、休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用日の3日前までに七飯町大川コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由が認められたときはこの限りではない。

(使用の許可)

第4条 館長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、使用を許可した場合には、七飯町大川コミュニティセンター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、定期的に使用するもの、その他館長が適当と認めるものについては、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を免ずることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係団体等の団体で公益上必要と認めるとき。

(2) 国、地方公共団体、その他の公共団体が主催し、又は共催して行う事業に使用するとき。

(3) 公用に供し又は直接公益を目的とするもので、館長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとするものは、施設使用申請書提出時にその旨を申し出でしなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害、その他やむを得ない事情により使用できなかったとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(禁止行為)

第7条 館長の許可を受けた者以外は、センター又はその敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他のこれに類する行為をしてはならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なくして館内に掲示、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(2) 館内を清潔に保つこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 館内で酒類を飲用するときは、館長の許可を得ること。

(5) 前各号のほか、館長の指示したこと。

(職員の立入)

第9条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七飯町大川コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成16年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)