○七飯町大川コミュニティセンター条例
平成16年3月16日
条例第2号
(目的)
第1条 七飯町の地域住民の諸活動を推進し、福祉の増進に寄与するため、七飯町大川コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七飯町大川コミュニティセンター
位置 七飯町大川1丁目2番17号
(管理及び運営)
第3条 センターの管理運営は、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 センターに館長及びその他必要な職員をおく。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 館長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は、その全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡してはならない。
(賠償)
第9条 使用者又は入館者が、建物、又は設備その他、物件を故意又は過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 七飯農村勤労福祉センター設置条例(昭和57年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
七飯町大川コミュニティセンター使用料
室名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 |
大会議室 | 夏期 | 220円 | 330円 | 440円 | 880円 |
冬期 | 280円 | 440円 | 550円 | 1,100円 | |
小会議室 | 夏期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 |
冬期 | 220円 | 280円 | 390円 | 770円 | |
研修室(A) | 夏期 | 110円 | 170円 | 220円 | 440円 |
冬期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 | |
研修室(B) | 夏期 | 110円 | 170円 | 220円 | 440円 |
冬期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 | |
研修室 (A)+(B) | 夏期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 |
冬期 | 220円 | 280円 | 390円 | 770円 | |
調理実習室 | 夏期 | 170円 | 220円 | 280円 | 550円 |
冬期 | 220円 | 280円 | 390円 | 770円 |
備考
1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは正午から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時まで、1日とは午前9時から午後9時までとする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冬期とは11月1日から翌年4月30日まで、夏期とは冬期以外の期間とする。
4 午前から午後まで及び午後から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。
5 使用時間が超過したときの使用料の額は、1時間につきこの表の1日料金の区分に応じた額に10分の1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。
6 営利を目的とする使用の場合の使用料の額は、使用料に1を乗じて得た額を使用料に加算した額とする。