○七飯町民グラウンド設置条例施行規則

平成12年6月16日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町民グラウンド設置条例(平成12年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 東大沼多目的グラウンドの愛称を「トルナーレ」(以下「トルナーレ」という。)、本町多目的グラウンドの愛称を「本町グラウンド」(以下「本町グラウンド」という。)と定める。

(付属施設)

第3条 七飯町民グラウンドの付属施設は、次のとおりとする。

施設名

付属施設

備考

トルナーレ

管理棟、倉庫、便所、駐車場

 

本町グラウンド

夜間照明塔、管理棟、便所、駐車場

 

(使用期間等)

第4条 七飯町民グラウンド及び付属施設(以下「グラウンド」という。)の使用期間及び使用時間は、次に定めるところによる。ただし七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

施設名

使用期間

使用時間

備考

トルナーレ

5月~10月

午前9時~午後5時

毎週月曜日は休場日

本町グラウンド

4月~11月

午前9時~午後9時

 

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けようとするものは、グラウンド使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の1ケ月前から10日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 委員会は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、グラウンド使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可について、委員会は管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 グラウンドを使用するものは、条例及びこの規則並びにグラウンドの職員の指示に従い、秩序を乱し、公益を害することのないように使用しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの使用に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和5年2月6日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日より施行する。

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七飯町民グラウンド設置条例施行規則

平成12年6月16日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年6月16日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成17年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号
令和5年2月6日 教育委員会規則第4号