○七飯町民グラウンド設置条例
平成12年6月16日
条例第44号
(設置)
第1条 体育、スポーツの普及を図り、もって町民並びに青少年の健全育成と福祉の向上に寄与するため、七飯町民グラウンド及び付属施設(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東大沼多目的グラウンド | 七飯町字東大沼28番地2 |
本町多目的グラウンド | 七飯町本町5丁目647番地1 |
(管理)
第3条 グラウンドは、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 グラウンドを使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 グラウンドの使用料は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 委員会は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 町及び委員会が主催若しくは共催する事業として使用するとき。
(2) 町内の社会教育関係団体が、その目的のために使用するとき。
(3) 町内の学校教育活動で使用するとき。
(4) 町及び委員会が誘致した諸活動で使用するとき。
(5) その他特に委員会が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用の2日前までに使用の取り消し、または変更を申し出たとき。
(使用の制限)
第8条 委員会は、グラウンドの使用について次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序、または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備等を破損、汚損または滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取り消し等)
第9条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、または変更し、若しくは停止することができる。この場合において、グラウンドの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、委員会はその賠償の責を負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(許可目的外の使用禁止等)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にグラウンドを使用し、または使用する権利の譲渡若しくは転貸することができない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、グラウンドの使用により建物、設備等を破損、汚損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第10号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 料金 | 備考 |
東大沼多目的グラウンド | 1面 1時間 2,000円 |
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本町多目的グラウンド | グラウンド 1時間 1,000円 夜間照明 1時間 2,000円 |
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