○七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則

平成10年2月20日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、七飯町文化の森生涯学習施設条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、教育委員会の承認を得て事務を執行する。

2 館長は、施設の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

第2章 七飯町まちづくり推進センター(愛称 文化センター)

(開館時間)

第3条 七飯町まちづくり推進センター(以下「推進センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、大ホール、小ホール、楽屋の利用可能時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 館長が特に認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 推進センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に認めたときは、臨時に休館し、または、休館日に開館することができる。

(1) 毎月、第2・第4日曜日。ただし、大ホールは除く。

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の申請)

第5条 推進センターを使用しようとする者は、推進センター使用許可申請書(別記様式第1様式第2)を、次の各号により館長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 大ホール、小ホール及び同じ目的で使用する楽屋は、使用日の1年前から10日前までの期間

(2) 大ホール、小ホールを除く施設は、使用日の6か月前から3日前までの期間

ただし、やむを得ない理由が認められたときはこの限りではない。

(使用の許可及び不許可)

第6条 館長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可した場合には、必要に応じて使用許可書(別記様式第3)を、また、不許可にした場合には、使用不許可通知書(別記様式第4)を交付するものとする。

(使用料)

第7条 条例第6条に規定する使用料のうち、暖房料金は、それぞれ平日料金の3割とし、また、希望により期間外に暖房を入れた場合も、同じ割合とする。

2 条例第6条に規定する使用料のうち、冷房料金は、大ホール、小ホール、リハーサル室及び楽屋を使用する際、事前に申し込んでおき、冷房を入れた場合にのみ平日料金の3割を徴収する。

(備品等の料金)

第8条 条例第6条第3項の規定による備品等の料金は、別表1別表2別表3別表4のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 大ホールを除く各室及び、使用に伴う付属設備の使用料が免除されるのは次のとおりとする。

(1) 公共のために行う集会で、町及び町の機関が主催、または共催するもの

(2) 町内に設置され、公共性を有する団体が、その目的のために使用するもの

(3) 町内の幼稚園(保育所を含む)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校が、教育課程の一環として行う行事

(4) 心身障害者対策基本法(昭和45年5月、法律第84号)に規定する心身障害者が使用するもの

2 条例第7条の規定による大ホール使用料の減免基準は、別表5のとおりとする。

3 町内に設置され、公共性を有する団体が、入場料等を徴収して大ホールを使用する場合であっても、公益上必要と認められるときは、割増使用料を免除することができる。

4 使用料の減免を受けようとする者は、施設使用申請書提出時にその旨申し出でしなければならない。

(販売行為の禁止)

第10条 館長の許可を受けた者以外は、推進センターまたはその敷地内において、物品の販売、寄付の要請その他のこれに類する行為をしてはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号について遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的を変更し、または付された条件に違反しないこと。

(2) 館内に、掲示、貼り紙、釘打ち等をする場合、許可を受けること。

(3) 館内を清潔に保つため、気を配ること。

(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の利用者に迷惑や危害を及ぼすような行為をしないこと。

(5) 所定の場所で喫煙すること。

(6) 大ホールでの飲食をしないこと。

(7) 大ホールを除く各室で飲食するときは、館長の許可を受けること。

2 前項に掲げる事項以外のことについては、係員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第12条 使用者は、職員の職務上の立入を拒んではならない。

第3章 七飯町歴史館

(事業)

第13条 歴史館では、次の事業を行う。

(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真などの資料の収集、保管、展示に関すること。

(2) 資料についての調査及び研究に関すること。

(3) 資料利用についての説明及び助言指導に関すること。

(4) 講習会、研究会、観察会等の開催に関すること。

(5) 調査及び研究活動の成果発表に関すること。

(6) 歴史館の事業に関わる活動組織の育成・援助に関すること。

(7) その他、教育委員会が必要と認めた事業に関すること。

(開館及び閉館)

第14条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第15条 歴史館の休館日、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が特に認めたときは、臨時に休館し、または、休館日に開館することができる。

(企画展示室使用の申請)

第16条 歴史館企画展示室を使用しようとする者は、歴史館企画展示室使用申請書(別記様式5)を館長に提出し、許可を受けなければならない。

(企画展示室使用の許可及び不許可)

第17条 館長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可した場合には、必要に応じて使用許可書(別記様式6)を、また、不許可にした場合には、使用不許可通知書(別記様式7)を交付するものとする。

(使用料)

第18条 条例第6条に規定する使用料は、施設設置目的以外の場合に限り有料とする。

2 条例第6条に規定する暖房料金は、室使用料の3割とする。また、希望により期間外に暖房を入れた場合も、同じ割合とする。

(資料の館外貸出)

第19条 館長が適当と認めた者は、歴史館の資料の館外貸出を受けることができる。

2 資料の館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ資料貸出許可申請書(別記様式8)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(資料の寄贈、寄託及び借用)

第20条 歴史館は、展示または研究に資する目的で、資料の寄贈もしくは寄託を受け、または、資料を借用することができる。

2 資料の寄贈または寄託を受けたときは、資料受領書(別記様式9)を、また、資料を借用したときは、資料借用書(別記様式10)を交付する。

3 寄託を受けた資料は、歴史館の所蔵資料と同様の取り扱いをする。

(特別観覧の承認)

第21条 歴史館資料の閲覧、模写、模造、撮影または複写を行おうとする者は、資料特別観覧申請書(別記様式11)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

第4章 補則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則(平成8年1月16日教委規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日教委規則第8号)

この規則は、平成20年11月4日から施行する。

(平成26年4月2日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和5年1月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

文化センター備品使用料(舞台関係)

番号

備品名

備品設置場所

単位

使用料(時間区分単価)

備考

1

音響反射板

大ホール

1式

3,220


2

音響反射板

小ホール

1式

2,150


3

ピアノ YAMAHA CF3―S

共通

1台

3,850


4

ピアノ YAMAHA C―7

共通

1台

2,670


5

スクリーン

大ホール

1式

1,080


6

スクリーン

小ホール

1式

750


7

所作台

大ホール

1式

3,220


8

花道用所作台

大ホール

1式

540


9

平台

共通

1台

110


10

箱足

共通

1台

70


11

開き足

共通

1台

70


12

木台

共通

1台

70


13

松羽目

大ホール

1式

1,080


14

金屏風

共通

1双

1,080


15

鳥の子屏風

共通

1双

540


16

幕類

共通

1式

540


17

めくり台

共通

1台

110


18

毛氈

共通

1枚

330


19

上敷きござ

共通

1枚

220


20

地がすり

大ホール

1枚

750


21

リノリウム

大ホール

1式

1,080


22

人形立(ウエイト付き)

共通

1台

70


23

長座布団

共通

1枚

70


24

演台

大ホール

1台

750


25

演台

小ホール

1台

330


26

雪かご

共通

1台

210


27

司会者台

共通

1台

220


28

指揮者台

共通

1台

220


29

指揮者用譜面台

共通

1台

110


30

演奏者用譜面台

共通

1台

60


※ピアノの調律は、使用者の負担で行うものとする。

別表2(第8条関係)

文化センター備品使用料(照明関係)

番号

備品名

備品設置場所

単位

使用料(時間区分単価)

備考

1

照明調光卓

大ホール

1式

2,150


2

照明調光卓

小ホール

1式

1,080


3

ボーダーライト

大ホール

1列

1,080


4

ボーダーライト

小ホール

1列

750


5

ホリゾントライト

大ホール

1列

1,080


6

ホリゾントライト

小ホール

1列

750


7

フットライト(埋込型)

大ホール

1式

750


8

花道フットライト(引掛型)

大ホール

1式

330


9

センターピンスポットライト

大ホール

1台

2,150


10

センターピンスポットライト

小ホール

1台

1,080


11

パーライト

共通

1台

220


12

プロジェクタースポットライト

共通

1台

330


13

オブジェクティブレンズ(先玉)

共通

1台

220


14

芯なしダブルマシン

共通

1台

540


15

スタンド・ベース付き

共通

1台

110


16

スポットライト1KW

共通

1台

220


17

スポットライト0.5KW

共通

1台

110


18

スポット絵夢ライト

共通

1台

220


19

エフェクトマシン

共通

1台

860


20

波エフェクトマシン

共通

1台

860


21

カラーフィルター

共通

1枚

190


22

ミラーボール

共通

1台

540


23

リニアエフェクトマシン

共通

1台

860


24

スモークマシン

共通

1台

1,080


25

持ち込み機材

共通

1KW

220


26

仮設電源

大ホール

1式

5,350


27

仮設電源

小ホール

1式

3,220


別表3(第8条関係)

文化センター備品使用料(音響関係)

番号

備品名

備品設置場所

単位

使用料(時間区分単価)

備考

1

音響調整卓

大ホール

1式

2,150


2

音響調整卓

小ホール

1式

1,610


3

音響基本装置

大会議室

1式

1,080


4

音響基本装置(移動型)

共通

1式

2,680


5

プロセミアムスピーカー

大ホール

1式

1,080


6

プロセミアムスピーカー

小ホール

1式

750


7

フロントサイドスピーカー

大ホール

1式

1,080


8

フロントサイドスピーカー

小ホール

1式

750


9

ワイヤレス受信機

共通

1台

1,080

1台につき2本まで受信可能

10

ワイヤレスマイク

共通

1本

540


11

コンデンサーマイク

共通

1本

860


12

ダイナミックマイク

共通

1本

650


13

マイクスタンド

共通

1本

110


14

三本吊りマイク

大ホール

1式

1,080


15

オープンデッキ

共通

1台

1,080


16

カセットデッキ

共通

1台

540


17

DAT

共通

1台

1,070


18

MD

共通

1台

1,080


19

CD

共通

1台

540


20

レコードプレイヤー

大ホール

1台

1,080


21

エコーマシーン

共通

1台

750


22

ステージスピーカー(大)

大ホール

1式

2,150


23

ステージスピーカー(小)

小ホール

1式

1,080


24

モニタースピーカー(大)

共通

1式

540


25

移動型ミキサー

共通

1式

1,080


別表4(第8条関係)

文化センター備品使用料(その他)

番号

備品名

備品設置場所

単位

使用料(時間区分単価)

備考

1

カラオケ

共通

1式

2,150


2

液晶プロジェクター

共通

1台

1,080


3

液晶プロジェクター用スクリーン

共通

1台

330


4

ビデオ付きテレビ

共通

1台

540


5

陶芸窯(素焼き)

陶芸室

1回

3,220


6

陶芸窯(本焼き)

陶芸室

1回

5,350


別表5(第9条第2項関係)

大ホール使用料減免基準表

使用区分

基本使用料付属備品使用料

町、もしくは教育委員会が主催又は共催する場合

全額免除

町内の社会教育関係団体が使用する場合

5割免除

公益上適当と認めたもので入場料を徴しない場合

町、もしくは教育委員会が後援する場合

3割免除

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七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則

平成10年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成10年2月20日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
平成13年4月2日 教育委員会規則第2号
平成20年9月12日 教育委員会規則第8号
平成26年4月2日 教育委員会規則第5号
平成28年10月13日 教育委員会規則第7号
令和元年9月12日 教育委員会規則第6号
令和2年2月10日 教育委員会規則第10号
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号
令和5年1月10日 教育委員会規則第1号