○七飯町文化の森生涯学習施設条例

平成7年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 町民の教育文化の向上と豊かな地域文化の創造を図るため、七飯町文化の森生涯学習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 七飯町文化の森生涯学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七飯町まちづくり推進センター(愛称 七飯町文化センター)

七飯町本町6丁目1番2号

七飯町歴史館

七飯町本町6丁目1番3号

(管理及び運営)

第3条 七飯町文化の森生涯学習施設(以下「生涯学習施設」という。)の管理及び運営は、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 生涯学習施設に館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 生涯学習施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請してその許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表1別表2のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 備付物品の使用料は、委員会規則で定めるところにより納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 災害、その他やむを得ない事情により使用できなかったとき。

(2) 使用許可後に第11条の事由が生じ使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用の前日までに使用の取り消しを申し出たとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸してはならない。

(特別設備の許可)

第10条 使用者は、その使用に際して特別な設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、生涯学習施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 建物、設備及び器具等をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは使用条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合、使用者が損害を受けても委員会はその責を負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受け、又は許可の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。

(入館の制限)

第13条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼす恐れのある者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(原状回復)

第14条 使用者は、生涯学習施設の使用を終わり、又はその使用の停止を命じられたときは、直ちに使用場所及び使用設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者又は入館者が、故意又は過失により建物、設備及び器具等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成8年2月18日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

基本使用料

時間区分

室名

午前

午後

夜間

1日

冷暖房料金

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後10時まで

冷暖房料金

パイオニアホール(大ホール)

平日

16,030円

21,370円


29,910円


67,290円

冷暖房ともに平日料金に10分の3を乗じて得た額とする。

土、日及び祝日

19,230円

29,910円


34,180円


83,310円

スターホール(小ホール)

平日

4,810円

6,420円


8,550円


19,770円

土、日及び祝日

6,420円

8,550円


10,690円


25,650円

リハーサル室


2,150円

3,000円


3,540円


8,660円

第1楽屋


650円

770円


910円


2,310円

第2楽屋


650円

770円


910円


2,310円

第3楽屋


330円

390円


450円


1,160円

美術室


860円

1,080円

1,400円


3,320円


暖房のみ基本使用料に10分の3を乗じて得た額とする。

技工室


750円

970円

1,180円


2,900円


陶芸室


750円

970円

1,180円


2,900円


第1サークル室


540円

710円

860円


2,090円


調理室


750円

970円

1,180円


2,900円


赤松


1,080円

1,500円

1,720円


4,280円


杉松庵


540円

710円

860円


2,090円


大会議室


2,150円

3,000円

3,540円


8,660円


第2サークル室


540円

710円

860円


2,090円


小会議室


430円

540円

710円


1,670円


エントランスホール・ホワイエ

2,150円

3,000円

3,540円


8,660円


展示ホール


1日5,350円

備考

1 午前から午後まで及び午後から夜間までを連続して使用する場合の使用料の額は、その利用の区分に応じ、それぞれの基本使用料の額を合算した額とする。

2 商品の宣伝展示即売等の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額に1を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。

3 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料の額は、その利用の区分に応じ、基本使用料の額にそれぞれ次の割合を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。

(1) 入場料が2,000円以下 10分の2

(2) 入場料が2,001円以上3,000円以下 10分の5

(3) 入場料が3,001円以上 1

4 前項の場合において、当該入場料等の額に段階があるときは、その最高額を基準とする。

5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

6 大ホール及び小ホールにおける使用目的の前日の練習、準備等のために使用する場合の使用料の額は、基本使用料に10分の3を乗じて得た額とする。

7 暖房料を徴収する期間は10月1日から翌年の4月30日までとし、冷房料については使用者が冷房器具を使用した場合に限り徴収する。

別表2(第6条関係)

七飯町歴史館使用料

区分

基本料金

暖房料金

午前

午後

企画展示室

2,110円

2,940円

基本料金に10分の3を乗じて得た額

備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時までとする。

2 午前から午後までを連続して使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額を合算した額とする。

七飯町文化の森生涯学習施設条例

平成7年12月19日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)