○七飯町要保護及び準要保護就学援助費交付事務要綱
平成5年11月30日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七飯町要保護及び準要保護就学援助費交付規則(以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(就学援助の対象者)
第2条 規則第2条第2号に規定する準要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当するものをいう。
1 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
(3) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(4) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予
(8) 児童扶養手当法(昭和46年法律第73号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(9) 世帯更生貸付補助金による貸付け
2 前項以外の者で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者
(2) 保護者の職業が、不安定で生活状態が悪いと認められる者
(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免の行われている者
(4) 学校納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的理由による欠席日数が多い者
(6) その他、特別の事情が考慮される者
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前条に規定する準要保護者で、学齢児童生徒が属する世帯の準要保護算定額が生活保護法の保護基準表により算出した需要額(第1類、第2類、住宅扶助、教育扶助、学校給食費、母子加算、冬期扶助費、期末一時扶助費等の合計額)の需要比率1.3以下の世帯で教育委員会が補助を必要と認めた者
(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金
(2) 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わない者)
文部省が定める額
(3) 修学旅行費
修学旅行費実費(通信・心付費を除く)
(4) 校外活動費
宿泊研修費実費(通信・心付費を除く)
(5) 新入学児童生徒学用品費等
文部省が定める額
(6) 学校給食費
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費で七飯町学校給食センター運営委員会規則(昭和42年七飯町教育委員会規則第1号)で定める学校給食費
(7) 学校病に係る医療費及び通院費
学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する疾病の治療に要する医療費のうち、健康保険の保険給付相当額を控除した自己負担額とし、また、学校病を治療するために通院する費用は、当該医療機関までの距離が4km以上ある学校に在学し、治療のために交通機関を利用する場合の交通費に限る。
2 要保護者のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で現に生活扶助を受給している児童生徒については、前項第5号を除く各号を支給する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。