○七飯町要保護及び準要保護就学援助費交付規則
平成5年11月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由等によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、必要な援助をすることに関し必要な事項を定める。
(就学援助の対象者)
第2条 この規則による就学援助の対象者は、七飯町に住所を有し、国公立の小・中・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者(七飯町就学指定校変更(校区外・区域外就学)に関する事務取扱要綱(平成22年12月教育委員会訓令第11号)により七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)によって区域外就学を承諾された児童生徒の保護者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者(以下「要保護者」という。)
(2) 委員会が、要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)
(申請の手続き)
第3条 この規則による就学援助費の支給を受けようとする者は、住所、氏名、前年の総収入額その他必要な事項を記載した申請書により委員会に申請するものとする。
(要保護者及び準要保護者の認定)
第4条 委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて北海道知事、民生児童委員、学校長の助言を求め、認定の可否を決定するものとする。
(決定の通知)
第5条 委員会は、就学援助の認可の可否を決定したときは、速やかに決定の内容を学校長に通知し、また、当該児童生徒の保護者に対する通知は学校長を通じて行うものとする。
(就学援助費の支給)
第6条 委員会は就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。
(変更の届出)
第7条 就学援助費の支給を受けている保護者が年度の途中において経済状況の好転又は児童生徒が設置者の異なる学校へ転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は速やかに届け出るものとする。
(認定の変更及び取消)
第8条 委員会は前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を学校長に通知し、また、当該児童生徒の保護者に対する通知は学校長を通じて行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。