○旅費支給の基準等に関する規程

平成15年6月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)に基づき、次に掲げる旅行について旅費支給の適正化を図ることを目的とする。

北海道市町村職員研修センターが実施する研修において、研修地に到着した翌日から研修終了後研修地を出発する日の前日までの旅行期間が5日未満の職員研修に係る旅行

(旅費支給の基準)

第2条 旅費支給の基準は、別表1のとおりとする。

(旅行期間の基準)

第3条 旅行期間の基準は、旅行の目的となる会議等の開始及び終了時間により、別表2のとおりとする。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日訓令第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

旅費支給の基準

目的地への移動日

普通旅費を支給する

目的地からの移動日

普通旅費を支給する

上記以外の旅行日

普通旅費のうち日当及び宿泊料に限り支給する

別表2(第3条関係)

区分

旅行期間の基準

開始時間

12時以前

会議等の開始日前日を目的地への移動日とする

12時経過後

会議等の開始日当日を目的地への移動日とする

終了時間

17時以前

会議等の終了日当日を目的地からの移動日とする

17時経過後

会議等の終了日翌日を目的地からの移動日とする

旅費支給の基準等に関する規程

平成15年6月13日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成15年6月13日 訓令第2号
平成21年5月26日 訓令第8号
令和5年12月7日 訓令第14号