○七飯町情報公開条例施行規則
平成12年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公文書の開示請求があった場合は、実施機関は、その内容及び結果を情報公開記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第4号)
(2) 請求された公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第5号)
(3) 請求された公文書を非開示とするとき、公文書非開示決定通知書(様式第6号)
(不存在通知)
第7条 条例第13条第1項第1号の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第9号)により行うものとする。
3 口頭による意見聴取をする場合は、第三者意見聴取書(様式第14号)を作成しなければならない。
(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの 日本工業規格A列3番サイズ以下は1枚当たり20円とし、これより大きいサイズは実費とする
(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 日本工業規格A列3番サイズ以下は1枚当たり100円とし、これより大きいサイズは実費とする
(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
(1) 開示された公文書が公共の利益に用いられることが明らかであるとき
(2) その他町長が特に認めるとき
(検索資料)
第12条 条例第38条の公文書の検索に必要な資料は、情報防災課に備え置くものとする。
2 前項に定めるほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(運用状況の公表)
第13条 条例第41条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示及び非開示等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行う。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成28年3月17日規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。