○七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和60年9月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第4号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項及び第14条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(申請の確認)

第4条 条例第4条第3項第3号の本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものは、身分証明書等のうち、本人の写真に浮き出しプレスせん孔等による証印があるもの又は改ざんを防止するための特殊加工をしてあるもので、明らかに本人に相違ないことを確認することができるものとする。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 町長は、条例第9条の規定による申請があつたときは、印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し相違がないことを確認のうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別紙第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別紙第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別紙第3号様式

(4) 印鑑登録証 別紙第4号様式

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別紙第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届書 別紙第6号様式

(7) 印鑑登録廃止申請書 別紙第7号様式

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 別紙第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別紙第9号様式

(10) 暗証番号登録・変更申請書 別紙第10号様式

(11) 暗証番号廃止申請書 別紙第11号様式

(12) 暗証番号登録・変更申請照会書及び回答書 別紙第12号様式

(文書保存期限)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあつては、抹消された日の属する翌年から5年

(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 条例の施行期日は、昭和60年10月1日とする。

(平成元年9月20日規則第17号)

この規則は、平成元年10月2日から施行する。

(平成8年9月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日規則第24号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年8月18日規則第38号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年5月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日規則第11号)

この規則は、平成23年11月7日から施行する。

(平成24年1月26日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき行われている申請等は、それぞれ同条の規定による改正後の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の相当規定に基づき行われた申請等とみなす。

3 前項の規定に基づく申請等により登録を受けた印鑑に係る印鑑登録原票は、第2条の規定による改正後の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第9条の規定による印鑑登録原票とみなす。

4 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正後の七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和60年9月26日 規則第4号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和60年9月26日 規則第4号
平成元年9月20日 規則第17号
平成8年9月24日 規則第10号
平成9年9月12日 規則第19号
平成15年12月25日 規則第24号
平成17年8月18日 規則第38号
平成18年5月2日 規則第17号
平成23年10月18日 規則第11号
平成24年1月26日 規則第1号
平成24年7月5日 規則第22号