○七飯町公用車管理の細部要綱
昭和49年8月24日
要綱第1号
○趣旨 この要綱は、七飯町公用車管理規程第13条の規定により、交通事故の防止及び公用車の適正な管理を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
○安全運転管理者の職務
(1) 運転者の教育監督の基本的事項に関すること。
(2) 公用車運行についての連絡、調整に関すること。
(3) 運転者の作業環境及び施設の整備に関すること。
(4) 安全運転に関する広報に関すること。
(5) その他、特に、公用車の管理及び安全運転について町長から指示された事項に関すること。
○整備管理者の職務
(1) 公用車の整備状況に関すること。
(2) 整備を必要とする事項について運行管理者との連絡、調整に関すること。
(3) その他、公用車の整備に関すること。
○運行管理者の職務
(1) 運行計画の作成に関すること。
(2) 自動車管理台帳の記録に関すること。
(3) 運転者の教育に関すること。
(4) 自動車の管理に関すること。
(5) 交通事故報告書の作成に関すること。
(6) 運転者の監督、指導に関すること。
(イ) 自動車運行の確認
(ロ) 運転者の服装態度および身心の状態の把握(特に疾病、疲労、飲酒、心労、その他の理由により安全運転保持の状況)
(ハ) 業務報告を求め、自動車の状態を確認し、故障がある場合は整備管理者の意見をきく。
(ニ) 運転者に当日の任務を明確に指示する。
(ホ) 道路、交通状況の説明および必要な注意を与える。特に異常気象(暴風雨、氷結、降雪積、スモツク等)は必要な装備をさせる。
(ヘ) 各課係からの連絡、指示事項の伝達
(ト) 運転免許証の点検
(チ) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転手の配置
(7) その他所管する自動車の管理、運転者の勤務等に関すること。